○東松島市農業委員会会議規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除き、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他の必要な事項を定め、これを在任委員に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急かつやむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(参集及び欠席の届出)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに総会の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付し、総会の開会時刻まで会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。

3 最初に行う総会において、会長の選挙を行うとき、及び会長、会長の職務代理者がともに欠けたとき、又は事故があるときは、出席委員のうち年長の者が、議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし、第21条第1項の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 総会中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩、延会又は閉会を宣しなければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、最初の総会においてくじで定める。

2 新たに委員となった者の議席は、議長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付けるものとする。

(総会の開閉)

第9条 総会の開閉、休憩、延会又は閉会は、議長が宣言する。

(会長及び会長の職務代理者の互選)

第10条 会長又は会長の職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票)

第11条 議長が互選を行う宣告の際、議場にいない委員は、投票に加わることができない。

2 投票を行うときは、議長は、職員に第16条に規定する投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

3 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

4 委員は、議長の点呼に応じて順次投票する。

(立会人)

第12条 立会人は、議長が出席委員の中から2人以上を総会に諮って指名する。

2 議長は、開票を宣告した後、前項の立会人とともに投票を点検しなければならない。

(投票の効力)

第13条 次の投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(5) 何人を記入したか確認の難しいもの

2 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(当選人)

第14条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

(互選結果の報告)

第15条 議長は、互選の結果を直ちに総会に報告し、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙の様式)

第16条 農業委員会で行う互選に用いる投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

(互選関係書類の保存)

第17条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の在任期間、関係書類と併せて、これを保存しなければならない。

(議題の宣告)

第18条 議長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(発言)

第20条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第21条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成がなければ、これを議題として審議することができない。

2 修正の動議は、5人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第22条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び前条の規定による動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第23条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第24条 総会の議事は、第22条の規定に基づく決定を除くほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第25条 採決の方法は、挙手又は起立による。

2 議長が必要と認めるとき、又は出席委員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名投票の方法で採決する。

3 前項の投票による採決において賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第26条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員から異議があるときは、議長は前項に定める方法で採決しなければならない。

(会議の公開)

第27条 会議は、公開する。

(議事録)

第28条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、休憩及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の番号並びに氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 議事日程

(5) 総会に付した事件

(6) 互選の経過

(7) 議事の経過

(8) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

3 議事録には、議長が総会に諮って指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(傍聴人)

第29条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議長において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第30条 この規則に疑義が生じたときは、すべて議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮り決める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東松島市農業委員会会議規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会規則第1号
平成30年6月25日 農業委員会規則第2号