○東松島市農業委員会事務局設置及び処務規程

平成17年4月1日

農業委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)事務局の所掌事務を適正かつ能率的に遂行するため、事務の分掌及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会の事務を処理するため、東松島市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の会議及び議事録に関すること。

(2) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(3) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。

(4) 農地等の交換分合及び売買あっせんに関すること。

(5) 農地等の登記事務に関すること。

(6) 農地等の和解仲介、訴訟及び訴願に関すること。

(7) 農地の競売及び公売に関すること。

(8) 農地相談に関すること。

(9) 農家台帳の整備管理に関すること。

(10) 農業振興計画に関すること。

(11) 農業者年金業務に関すること。

(12) 農業関係の啓蒙宣伝及び世論調査に関すること。

(13) 農業団体育成に関すること。

(14) 土地改良事業関係に関すること。

(15) 農業災害対策に関すること。

(16) 農業委員会交付金の交付申請及び清算に関すること。

(17) 農家、軽油免税、非農地、競売参加等の証明に関すること。

(18) 農業新聞に関すること。

(19) 国有農地の売渡しに関すること。

(20) 賃借料受取り拒否、抵当権抹消等の供託事務に関すること。

(21) 農政推進に参画する農業委員会の事務に関すること。

(22) 農業委員及び事務局職員の人事給与に関すること。

(23) 農業委員会事務局の公印の保管に関すること。

(24) 農業委員会事務局の条例の調整に関すること。

(25) 農業委員会事務局の規則及び規程の制定改廃に関すること。

(26) 農業委員会事務局の文書の収受発送及び保管に関すること。

(27) 農業委員会事務局の予算の要求、配当及び経理に関すること。

(28) 農業委員会事務局の物品の保管に関すること。

(29) 前各号に掲げるもののほか、標準賃借料、標準作業賃金等農業委員会の事務に関すること。

2 農業委員会会長において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(職及び職務)

第4条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指導監督する。

局長補佐

上司の命を受け、事務局の事務を整理し、及び処理する。局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、組織に東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第12条第2項の表に掲げる職を置くことができる。

(決裁)

第5条 事務処理は、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、局長の専決及び代決については、東松島市長部局(以下「市長部局」という。)の例によるもののほか、会長が別に定める。

(文書の取扱い及びその他の庶務)

第6条 事務局の文書の取扱い及びこの訓令に定めのない庶務については、市長部局の例による。

(職員の事務分掌)

第7条 職員の事務分担は、局長が定めて会長の承認を受けるものとする。

(職員の任免、給与等)

第8条 職員の任免、給与、服務、懲戒その他身分の取扱いについては、法令その他別に定めのあるもののほか、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日農委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日農委訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市農業委員会事務局設置及び処務規程

平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第2号
平成19年3月26日 農業委員会訓令甲第1号
平成28年12月1日 農業委員会訓令甲第2号
平成31年3月22日 農業委員会訓令甲第1号
令和2年3月23日 農業委員会訓令甲第5号