○東松島市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成17年4月1日

農業委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務を市長部局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の職員に対する補助執行)

第2条 農業委員会は、次に掲げる事務を市民生活課の職員に補助執行させることができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附属する事項に係る申請書等の受付、証明書等の発行及び相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、農業者年金基金により委託された業務に係る関係書類の受理に関すること。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、東松島市事務決裁規程(平成17年東松島市訓令甲第11号)その他関係訓令の定めるところによる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日農委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日農委訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会訓令甲第3号
平成28年12月1日 農業委員会訓令甲第3号
令和2年3月23日 農業委員会訓令甲第6号