○東松島市農業経営改善等支援センター設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第144号

(設置)

第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立及び新規就農者を大幅に増加させ地域農業の担い手として育成していくことを目指して、認定農業者、認定新規就農者等に対する支援相談活動を実施するため、東松島市農業経営改善等支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(構成)

第2条 支援センターは、次に掲げる関係機関及び団体をもって構成する。

(1) 東松島市

(2) 東松島市農業委員会

(3) いしのまき農業協同組合

(4) 宮城県石巻農業改良普及センター

(5) 河南矢本土地改良区

(6) 鳴瀬土地改良区

(業務)

第3条 支援センターは、目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画及び青年等就農計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会の開催

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研鑚会の開催等

(運営)

第4条 支援センターは、業務を円滑に運営するため市役所内に設置し、産業部農林水産課がその事務局機能を果たすものとする。

(担当者の配置)

第5条 支援センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。

2 担当者は、支援センターを構成する機関及び団体の職員を充てる。

(相談支援チームの編成)

第6条 農業者等の相談に適切に対応するため、関係機関及び団体の役職員等からなる相談支援チームを編成する。

2 相談支援チームのメンバーは、関係機関及び団体が推薦する者とする。

(農業経営指導マネージャー)

第7条 認定農業者、認定新規就農者等の活動を支援及び助長するため農業経営指導マネージャー(以下「マネージャー」という。)を置く。

2 農業経営指導マネージャーは、市長が委嘱するものとし、任期は2年とする。ただし、補欠のマネージャーの任期は、前任者の残任期間とする。

3 マネージャーは、再任されることができる。

(その他)

第8条 支援センターの設置及び活動については、広報誌等を活用して農業者に広く周知徹底を図る。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関及び団体と協議して市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令甲第90号)

この訓令は、平成26年9月30日から施行する。

(平成31年3月15日訓令甲第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市農業経営改善等支援センター設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第144号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第144号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成26年9月30日 訓令甲第90号
平成31年3月15日 訓令甲第12号