○東松島市特別融資制度推進会議設置要領
平成17年4月1日
訓令甲第145号
(設置)
第1条 東松島市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づき、東松島市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象とする資金)
第2条 推進会議が協議の対象とする資金は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 認定農業者に係る特例農業近代化資金
(4) 青年等就農資金
(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金
(協議事項等)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本整備の水準及び収益性の水準の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 東松島市
(2) 東松島市農業委員会
(3) いしのまき農業協同組合
(4) 宮城県東部地方振興事務所農業振興部
(5) 宮城県東部地方振興事務所畜産振興部
(6) 宮城県石巻農業改良普及センター
(7) 宮城県青年農業者等育成センター
(8) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店
(9) 農林中央金庫仙台支店
(10) 宮城県農業信用基金協会
(11) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める機関及び団体
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置き、東松島市長をもってこれに充てる。
2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 会長は、あらかじめ指名する者に会議の議長を行わせることができる。
4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)を、産業部農林水産課に置く。
(協議方法)
第6条 推進会議は、本制度の効果的な実施のため、原則として対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が宮城県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては融資機関及び宮城県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。
2 委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は事務局に対し速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他利子助成等を行う宮城県及び東松島市(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(慎重な審議が必要な場合の協議方法)
第7条 前条の規定にかかわらず、事務局は慎重な審議が必要な場合に限り、融資機関への文書持回り方式により処理を行うものとし、当該借入希望者に対し利子助成等を行う助成地方公共団体その他の推進会議を構成する機関及び団体(以下「構成機関」という。)に対して、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
2 推進会議が、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から、利子助成等を行う助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から、構成機関が、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)に、特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。
3 第1項の慎重な審議が必要な場合とは、次のいずれかに掲げる場合をいう。
(1) 借入希望者が必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)が借り入れる青年等就農資金の借入額が3,700万円を超える場合、構成機関が意見書を付さなかった場合又は付された意見書の内容に計画達成の見込みに疑義がある旨の意見があった場合
4 推進会議には、借入希望者を出席させることができる。この場合において、当該借入希望者に説明を求める際には、過大な負担感を抱かれることのないよう十分配慮しなければならない。
5 事務局は、推進会議の開催に当たっては審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催するものとする。
6 東松島市以外の市町村を含んだ広域認定(農業経営基盤強化促進法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、特別融資制度推進会議設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第8条 構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないよう留意する。)。
2 この訓令において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別途推進会議において定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日訓令甲第45号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月1日訓令甲第65号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第30号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令甲第65号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日訓令甲第25号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令甲第60号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令甲第87号)
この訓令は、平成26年9月30日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令甲第76号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月26日訓令甲第94号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成29年10月17日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第43号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年7月2日訓令甲第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令甲第81号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令甲第48号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。