○東松島市地域農業担い手育成センター設置要綱
平成17年4月1日
訓令甲第146号
(設置)
第1条 東松島市の農業振興の一環として、ロマンと意欲に満ちた青年農業者を計画的に育成及び確保し、本市農業を担う青年農業者に対する指導支援活動を実施するため、東松島市地域農業担い手育成センター(以下「担い手育成センター」という。)を設置する。
(構成)
第2条 担い手育成センターは、次に掲げる関係機関等をもって構成する。
(1) 東松島市
(2) 東松島市農業委員会
(3) いしのまき農業協同組合
(4) 宮城県東部地方振興事務所
(5) 宮城県石巻農業改良普及センター
(事業)
第3条 担い手育成センターは、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 青年農業者の発掘
(2) 新規就農者の認定
(3) 就農相談
(4) 先進地(国内、海外)研修への派遣(認定者の県への派遣申請)
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事業
(運営)
第5条 担い手育成センターは、業務を円滑に運営するため産業部農林水産課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第30号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。