○東松島市農業経営改善資金貸付要綱

平成17年4月1日

訓令甲第148号

(目的)

第1条 この訓令は、地域農業を支える意欲ある農業者等に対し、農業経営の改善に必要な資金を融資し、経営の安定向上並びに担い手の育成に資することを目的とする。

(融資の対象)

第2条 融資の対象は、農業経営に意欲があり、計画的に経営改善計画を図ろうとする者又は新規農業者であり、次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1) 経営耕地面積が50アール以上の者

(2) 現に市内に居住し、引き続き市内で農業を営む者

(3) 市税を完納し、債務の全部を弁済できる資力があると認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、いしのまき農業協同組合代表理事組合長(以下「組合長」という。)が適当と認めた者

2 前項の規定に該当する者で構成される生産組織

(資金使途)

第3条 東松島市農業経営改善資金(以下「改善資金」という。)の貸付対象となる経費は、別表に定める農業経営改善のための建物、施設、機械等の購入等で、他の農業制度資金に該当しないものとする。

(貸付限度)

第4条 貸付額は、20万円から500万円までとし、事業費の100パーセント以内とする。

(貸付形式)

第5条 貸付形式は、証書貸付とする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金の基準金利とする。

(貸付期間及び据置期間)

第7条 貸付期間は、10年以内(うち据置期間1年以内)とする。

(償還方法及び元利支払日)

第8条 償還方法は、元金均等償還とし、元利金支払日は毎年12月10日とする。

2 償還は、自動引落約定に基づき、貯金口座から振込により行う。

(保証)

第9条 資金については、すべて宮城県農業信用基金協会の保証を受けなければならない。

(借入申込み)

第10条 借入申込みは、組合長へ行うものとする。

2 借入申込みの際は、借入申込書、見積書、請求書又は組合長が認めたものを提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第11条 借入者は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生又は解消があったときは、直ちに組合長が定める農業経営改善資金繰上償還並びに延滞報告書を組合長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、改善資金に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業経営改善資金貸付要綱(平成9年矢本町訓令甲第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月20日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

1 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、堆肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、堆肥盤、農業用貯留槽、果樹柵、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設等又は、農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得等に必要な資金

2 田植機、コンバイン、トラクター、トラック等の農業用機械及びパソコン等の生産・経営管理情報処理用器具の取得又は整備等に要する資金

3 果樹等の植栽又は育成に要する資金

4 牛、豚等の育成に要する資金

5 生産資材等の購入等に要する資金

6 災害により被害を受けた農地の復旧に必要な資金

東松島市農業経営改善資金貸付要綱

平成17年4月1日 訓令甲第148号

(平成30年4月1日施行)