○東松島市農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第151号
(趣旨)
第1条 市は、意欲と企業マインドを持った中核的担い手の育成確保を図るため、農業近代化資金を借り受けて農業経営の規模拡大を図る農業者に、農業経営規模拡大設備等取得資金(以下「設備等取得資金」という。)を融資した融資機関に対し、予算の範囲内で農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給補助金交付要綱(平成5年7月1日施行。以下「県要綱」という。)同事務取扱要領及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、農業を営む個人及び法人とする。
2 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
3 この要綱において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、農業経営の規模拡大を図るため、設備、機械等の取得を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金を除く。)をいう。
(貸付対象者)
第4条 貸付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者で、将来、本市農業の望ましい農業経営体となり得る者をいう。
(1) 個人の貸付対象者とは、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
ア 農業経営の実質的担当者又はその後継者が現に農業に専従していること。
イ 農業経営の実質的担当者がおおむね50歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事していること又は近く従事する見込みがあると認められること。
ウ 農業経営の実質的担当者の総所得のうち農業所得が過半を占めること。
エ 経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模は、別表の条件を満たすこと。
(2) 法人の貸付対象者とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 別表の要件を満たすとともに、現状の経営規模の2割を超える経営の拡大を図ること。
イ 新規設立した法人の場合は、原則として別表の要件を満たすこと。
(貸付条件)
第5条 融資機関が1農業者に貸し付ける設備等取得資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 利子助成金の交付対象貸付限度額は、600万円以上、5,000万円以内とする。
(2) 償還期限及び据置期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び据置期間とする。
(利子補給金の交付期間等)
第6条 利子補給金の交付は、平成6年4月1日から平成18年3月31日までの間に利子補給承認された第3条に定める農業近代化資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。
(1) 記名押印した契約書
(2) 最近年次の業務報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、契約を締結するものとする。
(利子補給金の額)
第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)、及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における設備等取得資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、県要綱第7の定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(実績報告書)
第9条 補助金等規則第12条の規定による実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、融資機関は、上期に係るものは、同年7月31日、下期に係るものについては、翌年1月31日までに実績報告書1部に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 利子補給金交付一覧表(様式第4号) 提出部数4部
(2) 利子補給金交付算出明細表(様式第5号) 提出部数1部
(利子補給金の交付)
第10条 利子補給金は、補助金等規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模
作目 | 拡大を要する規模 | 拡大後の規模 | |
単一経営志向農家 | 複合経営志向農家 | ||
水稲 | 50a以上 | 2.5ha以上 | 1.5ha以上+副次部門 |
施設園芸 | 330m2以上 | 1,500m2以上 | 750m2以上+副次部門 |
肉用牛(繁殖) | 3頭以上 | 繁殖牛 10頭以上 | 常時5~7頭以上+副次部門 |
肉用牛 (肥育) | 5頭以上 | 肉専肥育牛 30頭以上 | 常時15~20頭以上+副次部門 |
乳用種肥育牛 40頭以上 | 常時20~30頭以上+副次部門 | ||
酪農 | 5頭以上 | 経産牛 15頭以上 | 経産牛 8頭以上+副次部門 |
養豚 (一貫) | 繁殖豚 3頭以上 | 繁殖豚 15頭以上 | 繁殖豚 15頭以上+副次部門 |
肥育豚 20頭以上 | 肥育豚 100頭以上 | 肥育豚 100頭以上+副次部門 | |
養豚 (繁殖) | 10頭以上 | 繁殖豚 20頭以上 | 常時10~15頭以上+副次部門 |
養豚 (肥育) | 30頭以上 | 肉豚 常時150頭以上 | 常時100頭以上+副次部門 |
養蚕 | 年間蚕種10箱以上 | 年間蚕種90箱以上の飼育施設 | 年間蚕種30箱以上の飼育施設+副次部門 |
(注)複合経営にあっては、拡大部門が経営の基幹部門になることを目標とする。
様式 略