○東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第153号

(目的)

第1条 この訓令は、本市農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「農水次官依命通知」という。)に定める農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)を借受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、宮城県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱、宮城県農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(利子助成金の交付対象資金及び交付対象者)

第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、基盤強化資金とする。

2 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借受けた農業者で、かつ、市長の承認を受けたものとする。

(利子助成金の交付対象貸付限度額及び交付期間)

第3条 利子助成金の交付対象貸付限度額は、基盤強化資金の貸付限度額とする。

2 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とする。ただし、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付実行された交付対象資金については、貸付当初5年とする。また、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には、貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成金の交付対象経費等)

第4条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が支払う交付対象資金の約定利息とする。ただし、平成23年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付実行された交付対象資金については、農水次官依命通知第4の(6)に基づく利子助成金の対象となった借入に対して、農業者が支払う交付対象資金の約定利息とする。

2 平成24年3月31日までに貸付実行された交付対象資金に係る利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。

(1) 次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切捨てる)し、それらの合計額とする。

利子助成金=(残元金×利子助成率×計算期間)/365

(2) 前号に規定する利子助成率は、農水次官依命通知第4の(6)に基づく利子助成金を受ける場合、その額に相当する利子助成率を株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)の貸付利率から差引いた後の貸付金利を0%に引き下げるのに必要な利下げ幅の2分の1以内に相当する利子助成率とする。ただし、貸付決定日から貸付実行日までの期間に対応する利子助成率が複数ある場合は、貸付決定日又は、貸付実行日のうち農水次官依命通知に定める貸付利率が低い時点における利子助成率とする。

(3) 第1号に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日の翌日から今回払込期日までとする。

3 平成24年4月1日以降に貸付実行される基盤強化資金は、利子助成事業費補助金の交付対象としない。

4 市長は、交付対象資金について利子助成金交付を行う場合は、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、日本公庫又は日本公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、融資機関が農林中央金庫の場合については、農林中央金庫の委任を受けた農業協同組合を融資機関とし、転貸の場合については、転貸を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会を融資機関とする。)に、交付対象資金の借入申込みを行うに際し、当該融資機関に対して、利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付実行後、利子助成金交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金交付申請書(様式第2号)に貸付実行一覧表(様式第8号)、期日別償還表(様式第9号)及び利子助成金受入口座届(様式第7号)を添付し、市長に提出するものとする。なお、融資機関が日本公庫の場合、上記の添付書類については、指定様式に代えて必要事項が記載された日本公庫の任意様式により提出できるものとする。

3 市長は、前項の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を認めたときは、必要な条件を付して利子助成金の交付決定をし、利子助成金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする(融資機関に対しては、利子助成金交付決定一覧表(様式第4号)を添付する。)また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金の不交付決定をし、その旨を利子助成金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 利子助成金の交付は、補助金等規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払又は前払金により交付するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱(平成7年矢本町訓令甲第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月1日訓令甲第44号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月1日訓令甲第64号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年11月11日訓令甲第51号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸付実行された利子助成事業費補助金に係る利子助成率は、改正後の東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱第4条第2項第2号の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成23年6月22日訓令甲第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に貸付実行された利子助成事業費補助金に係る利子助成率は、改正後の東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱第4条第2項第2号の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成25年3月15日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸付実行された利子助成費補助金に係る利子助成率は、改正後の東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱第4条第2項第2号の規定にかかわらず、従前の例による。

様式 略

東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第153号

(平成25年3月15日施行)