○東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領
平成17年4月1日
訓令甲第154号
東松島市は、農業経営基盤強化資金利子助成事業(以下「本事業」という。)の運用については、東松島市農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第153号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(利子助成金)
第1条 融資機関は、交付対象資金(要綱第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の貸付実行に際し、要綱第5条第3項により利子助成金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)から利子助成金代理受領委任状(様式第6号)を徴求することにより、交付対象者に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、融資機関が株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)の場合には、利子助成金を日本公庫が指定する交付対象者の口座に直接払い込むものとする。
2 融資機関は、毎年度約定利息の支払を確認した後、1月10日までに利子助成金支払請求明細書(様式第10号―2)を添付の上、利子助成金支払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。ただし、融資機関が交付対象資金を貸付受入金又は貸付留保金として、貸付金の払出しを規制している場合、若しくは交付対象者が任意の繰上償還を行った場合には、それぞれ貸付受入金・貸付留保金受払調書(様式第10号―3)又は繰上償還案件利子助成金支払請求調書(様式第10号―4)も併せて添付するものとする。なお、融資機関が日本公庫の場合、上記の添付書類については、指定様式に代えて必要事項が記載された日本公庫の任意様式により提出できるものとする。
3 市長は、請求書等の内容を審査し、当該利子助成金を第2項の届出口座に払い込むものとする。
4 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
2 市長は、交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は、作成した利子助成金交付対象者管理台帳の写しを農業委員会に送付し、利子助成金の交付決定状況を通知するとともに、利子助成金交付対象農地(以下「交付対象農地」という。)について転用のための譲渡があった場合、又は交付対象者の死亡、離農等の事態が発生した場合には、農業委員会から市長に速やかに報告がなされるよう連携を図るものとする。
3 市長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧その他物件の調査等を行うものとする。
4 市長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付けの経緯の聴取等を行うものとする。
(利子助成条件の変更等について)
第3条 融資機関は、交付対象資金の貸付条件が変更された場合は、利子助成金条件変更申請書(様式第13号)を作成し、条件変更後の期日別償還表(融資機関が日本公庫の場合、必要事項が記載された書類)を添付して市長に提出するものとする。ただし、利子助成金の交付事務に影響のない貸付条件の変更の場合は、利子助成金条件変更申請書の提出は要さないものとする。
3 融資機関は、交付対象者から任意の繰上償還があった場合は、交付対象資金繰上償還報告書(様式第15号)を作成し、繰上償還後の期日別償還表(融資機関が日本公庫の場合、必要事項が記載された書類)を添付して市長に報告するものとする。
4 融資機関は、交付対象の住所・名称に変更があった場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第16号)を作成し、市長に報告するものとする。
5 融資機関は、合併等により融資機関の住所・名称及び利子助成金受入口座が変更になる場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書及び利子助成金の受入口座届に準じ、市長に報告するものとする。
(融資機関の報告事項等)
第4条 融資機関は、次の事実が判明した場合は、直ちに市長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付対象者から借用証書特約条項に係る報告がなされたとき(ただし、本事業に直接関係しない事項を除く。)。
(利子助成金の交付停止及び償還)
第5条 市長は、利子助成金交付機関内に次の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払の一部又は全部を停止することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付対象資金の融資対象農地を農地以外のものにするか、又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。
(4) 交付対象者に離農又は死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付対象者の後継者が、交付対象者と同様に農業に精進する場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。
2 市長は、利子助成金交付期間内に次の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(2) 交付対象資金の融資対象農地を目的以外に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、市長が特に必要と認めるとき。
(4) 利子助成金が過大に支払われたとき。
4 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、返還すべき利子助成金額に返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額につき年10.95%の割合で計算した加算金を付して、速やかに市長の指定する方法により返還するものとする。ただし、第2項第4号の場合については、加算金を付さないことができるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年11月11日訓令甲第52号)
この訓令は、公示の日から施行する。
様式 略