○東松島市新規就農者促進対策資金利子補給補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第155号
(趣旨)
第1条 市は、積極的に農業に取り組む意欲と優れた経営力を有し、次代の農業を担う青年農業者を確保し、育成するため、新規就農者促進対策資金(以下「就農者促進資金」という。)を融資した融資機関に対し、予算の範囲内で新規就農者促進対策資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める新規就農者促進対策資金利子補給補助金交付要綱、(平成6年4月1日。以下「県要綱」という。)事務取扱要領及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
2 この要綱において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給補助金の交付対象資金)
第3条 利子補給補助金の交付対象資金は、就農者促進資金とし、農業部門の経営を始めるため、又は農業部門の経営改善を図るため、設備、機械等の取得を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金を除く。)をいう。
(利子補給補助金交付対象者)
第4条 利子補給補助金交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、農業経営を開始する者とし、今後、積極的に農業に取り組む意欲を有し、将来、本市農業を担う農業者となり得る者(以下「新規就農者」という。)をいう。
(1) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)
(2) 認定就農者が構成員の過半数を占める農業を営む任意団体及び法人
(利子補給補助金交付条件)
第5条 就農者促進資金利子補給補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 利子補給補助金の交付対象となる就農者促進資金の貸付限度額は、個人については1,800万円以内、任意団体及び法人については構成員1人当たり1,800万円(ただし、総額で1億円)を限度とする。
(2) 償還期限及び据置期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び据置期間と同様とする。
(3) 就農者促進資金の貸付実行は、経営開始後5年以内に行うものとする。
(利子補給補助金の交付期間等)
第6条 利子補給補助金の交付は、平成6年4月1日から平成18年3月31日までの間に利子補給承認された第3条に定める農業近代化資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。ただし、15年間を限度とする。
(1) 記名押印した契約書
(2) 最近年次の業務報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認められるときは、契約を締結するものとする。
(利子補給補助金の額)
第8条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における就農者促進資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、県要綱第8の定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(実績報告書)
第9条 補助金等規則第12条の規定による実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、融資機関は、上期に係るものについては同年7月31日、下期に係るものについては翌年1月31日までに、実績報告書1部に次の書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 利子補給補助金交付一覧表(様式第4号) 提出部数4部
(2) 利子補給補助金交付算出明細表(様式第5号) 提出部数1部
(利子補給補助金の交付)
第10条 利子補給補助金は、補助金等規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略