○東松島市農業経営展開支援リース事業実施要領
平成17年4月1日
訓令甲第158号
(趣旨)
第1条 この要領は、効率的かつ安定的な農業経営者の育成確保のため、認定農業者のうち地域貢献農業者に対し市が支援する施策等、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 農業経営総合対策実施要領(平成14年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依命通達)に基づく農業経営展開支援リース事業に係る地域貢献計画を策定し、市と地域貢献契約を締結した地域貢献農業者に対し地域貢献計画の誠実な履行を図るため、リース方式により導入する物件のリース料の4分の1相当額を助成する。
2 リース料の助成について、リース料助成契約書(別記様式)を市、地域貢献農業者及び地域貢献農業者がリース契約を締結するリース会社の3者で締結し、リース料助成金については、リース会社へ交付する。
(事業実施手続等)
第3条 東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)の規定に準ずるものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、事務取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。