○東松島市新規就農者促進対策資金事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第159号

(趣旨)

第1条 新規就農者促進対策資金(以下「就農者促進資金」という。)の融通については、東松島市新規就農者促進対策資金利子補給補助金交付要綱(平成17年東松島市訓令甲第155号。以下「交付要綱」という。)及び市が交付要綱第2条第1項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)との間に締結する東松島市新規就農者促進対策資金利子補給補助金契約書に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(貸付対象者等)

第2条 就農者促進資金の助成対象者は、交付要綱第4条に定める新規就農者とする。

2 交付要綱第4条の「農業経営を開始する」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 農外からの新規参入者その他農業経営の承継者でない者が新たに経営を開始する場合

(2) 農業経営の承継者が経営を開始する場合

(3) 新たに開始する一の区分された農業部門の経営を開始する場合

3 任意団体及び法人が貸付対象者となる場合には、構成員すべてが農業を営む者であることとする。

(借入申請等)

第3条 就農者促進資金を借り入れようとする者は、次の借入申込書及び添付書類(以下「借入申込書等」という。)を融資機関に提出するものとする。

(1) 県が定める宮城県農業近代化資金運営要領(平成2年4月1日施行)第3条第1項に定める借入申込書

(2) 事業計画書(様式第1号)

2 融資機関は、借入申込書等を受理し、その内容を審査の上、融通しようとするときは、借入申込書等(3部)及び新規就農者促進対策資金と朱書きした農業近代化資金等利子補給承認申請書(農業制度資金事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)様式第1号。以下「利子補給承認申請書」という。)3部を市長に提出するものとする。

(協議)

第4条 市長は、前条により就農者促進資金に係る利子補給補助金交付申請書を受理し、その内容を審査の上、利子補給することが適当と認めた場合は、新規就農者促進対策資金補給承認協議書(様式第2号)を原則として翌月の10日までに宮城県東部地方振興事務所長に提出するものとする。

第5条 市長は、宮城県東部地方振興事務所長から前条の協議に対する回答を受けた場合は、その内容を検討の上、利子補給補助金の交付の適否を審査し、交付すべきと認めたときは、新規就農者促進対策資金利子補給補助金承認通知書(様式第3号)により当該融資機関の長に通知するとともに、宮城県東部地方振興事務所長にその写しを提出するものとする。また、利子補給することが不適当と認めたときも同様とする。

(貸付実行)

第6条 融資機関は、資金の貸付けを行った場合、翌月の5日までに市長に農業近代化資金等貸付実行報告書(電算処理要領様式第4号。以下「貸付実行報告書」という。)を提出するものとする。

(事業完了確認報告)

第7条 融資機関は、貸付けに係る事業が完了した場合は、実施結果を確認し、翌月の5日までに市長に農業近代化資金等事業完了確認報告書(電算処理要領様式第6号)を提出するものとする。

(利子補給補助金条件の変更等)

第8条 利子補給補助金条件の変更は、原則として認めないものとするが、借入れの全部又は一部辞退に限り認めるものとする。

2 融資機関は、借入者から利子補給承認された就農者促進資金の全部又は一部辞退の申出があったときは、内容を調査し、やむを得ないと認めたときは、変更後の額を朱書きした貸付実行報告書にその理由を付して、市長に提出するものとする。

(繰上償還等)

第9条 融資機関は、借入者から繰上償還、延滞の発生及び延滞金の償還があった場合は、農業近代化資金等繰上償還及び延滞報告書(電算処理要領様式第13号)を市長に提出するものとする。

(返還等)

第10条 市長は、就農者促進資金を借り入れた者が、その借入金を目的以外に使用したとき、又は交付要綱第4条に定める基準等に満たなくなったときは、真にやむを得ない場合を除き、利子補給を打ち切り、又は利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 前項の真にやむを得ない場合とは、災害や公用公共用に供するための買収等、借入者の責めによらないこと等をいう。

3 融資機関は、利子補給金の返還の事由が発生した場合、速やかに市の指定する方法により返還手続を行うものとする。

4 市長は、返還された当該利子補給補助金の中に県の補助金が含まれている場合は、新規就農者促進対策資金利子補給補助金返納申請書(様式第4号)により速やかに宮城県東部地方振興事務所を経由の上、知事に報告し、相当金額を返還するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町新規就農者促進対策資金事務取扱要領(平成10年矢本町訓令甲第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市新規就農者促進対策資金事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第159号

(平成20年4月1日施行)