○東松島市認定農業者特例農業近代化資金事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第160号

(趣旨)

第1条 認定農業者特例農業近代化資金の融通については、東松島市認定農業者特例農業近代化資金利子補給補助金等交付要綱(平成17年東松島市訓令甲第156号。以下「交付要綱」という。)及び市が交付要綱第1条に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)との間に締結する東松島市認定農業者特例農業近代化資金利子補給契約書に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(借入申請等)

第2条 認定農業者特例農業近代化資金を借り入れようとする者は、次に定める書類を融資機関に提出するものとする。

(1) 宮城県農業近代化資金運営要領(平成2年4月1日施行。以下「近代化資金運営要領」という。)第3条第1項に定める書類

(2) 認定農業者育成推進資金融通措置要綱(平成10年4月8日付け10農経A第321号農林水産事務次官依命通達)で定める資金利用計画(以下「資金利用計画」という。)

2 融資機関は、借入申込書を受理してその内容を審査の上、融通しようとするときは、借入申込書(写し)、資金利用計画(写し)及び認定農業者特例農業近代化資金と朱書きした農業近代化資金等補給承認申請書(農業近代化資金等事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)様式第1号。以下「利子補給承認申請書」という。)各3部を市長に提出するものとする。

3 市長は、特別融資制度推進会議設置要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の開催(文書持ち回りの場合には、回答期限)のおおむね10日前に近代化資金運営要領第2条第1項第3号に定める利子補給承認申請書等を宮城県石巻地方振興事務所長に提出するものとする。

(協議)

第3条 市長は、第2条第2項の規定による認定農業者特例農業近代化資金に係る利子補給承認申請書を受理し、その内容を審査の上、利子補給することが適当と認めた場合は、認定農業者特例農業近代化資金利子補給承認協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を原則として翌月の10日までに宮城県石巻地方振興事務所長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第4条 市長は、宮城県東部地方振興事務所長から前条の協議に対する回答を受けた場合は、その内容に基づき、認定農業者特例農業近代化資金利子補給承認通知書(様式第2号)により当該融資機関の長に通知するとともに、宮城県東部地方振興事務所長にその写しを提出するものとする。

(貸付実行)

第5条 融資機関は、資金の貸付けを行った場合は、原則として翌月の5日までに市長に農業近代化資金等貸付実行報告書(電算処理要領様式第6号。以下「貸付実行報告書」という。)を提出するとともに、近代化資金運営要領第2条第3項第1号により宮城県東部地方振興事務所長に提出するものとする。

(事業完了確認報告)

第6条 融資機関は、貸付けに係る事業が完了した場合は、実施結果を確認し、原則として翌月の5日までに市長に農業近代化資金等事業完了確認報告書(電算処理要領様式第9号)を提出するとともに、近代化資金運営要領第2条第7項第1号により宮城県石巻地方振興事務所長に提出するものとする。

(利子補給条件の変更等)

第7条 利子補給条件の変更は、原則として認めないものとするが、交付要綱の改正に伴う利子補給補助率等の変更又は借入れの全部若しくは一部辞退に限り認めるものとする。

2 利子補給補助率等の変更の場合は、融資機関は、認定農業者特例農業近代化資金と朱書きした農業近代化資金等利子補給条件変更承認申請書(電算処理要領様式第11号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。

3 借入れの全部又は一部の辞退の場合は、融資機関は、借入者から利子補給承認された認定農業者特例農業近代化資金の全部又は一部の辞退の申出があった場合、内容を調査し、やむを得ないと認めたときは、変更後の額を朱書きした貸付実行報告書にその理由を付して、市長に提出するものとする。

(繰上償還等)

第8条 融資機関は、借入者から認定農業者特例農業近代化資金に係る繰上償還、延滞の発生及び延滞金の償還があった場合は、農業近代化資金等繰上償還報告書(電算処理要領様式第14号)又は農業近代化資金等延滞報告書(電算処理要領様式第15号)を市長に提出するものとする。

(返還等)

第9条 市長は、認定農業者特例農業近代化資金を借り入れた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、真にやむを得ない場合を除き、利子補給を打ち切り、又は利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 前項の真にやむを得ない場合とは、災害や公用公共用に供するための買収等借入者の責めによらないこと等をいう。

3 融資機関は、利子補給金の返還の事由が発生した場合、速やかに市の指定する方法により返還手続を行うものとする。

4 市長は、返還された当該利子補給金の中に県の補助金が含まれている場合は、速やかに宮城県東部地方振興事務所を経由の上、宮城県知事に様式第3号により報告し、相当金額を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町認定農業者育成推進資金事務取扱要領(平成11年矢本町訓令甲第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月1日訓令甲第52号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市認定農業者特例農業近代化資金事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第160号

(平成20年4月1日施行)