○東松島市高齢者等肉用牛導入貸付事業実施規程

平成17年4月1日

訓令甲第161号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市高齢者等肉用牛導入貸付基金の管理、運用等に関する規則(平成17年東松島市規則第31号)に基づき、肉用牛の貸付け、譲渡等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 肉用牛の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、市内に住所を有するものとし、次の条件を満たす者とする。

(1) 満60歳以上で、貸付期間終了時点での年齢が満83歳以下の者であること。

(2) 肉用繁殖雌牛の飼養経験を有する者であること。

(3) 粗飼料利用率の高い飼養が可能な者であること。

(4) 家族の協力が万全であること。

(貸付け牛)

第3条 貸付けする肉用牛(以下「貸付牛」という。)は、おおむね生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用繁殖育成雌牛を対象とする。

2 前項のほか、生後18箇月齢以上4歳未満の肉用繁殖成雌牛を貸付牛の対象とすることができる。

(貸付頭数)

第4条 貸付対象者1人に対する貸付牛の頭数は、2頭までとする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、第3条第1項で規定する貸付牛は貸付けの日から起算して5年間とし、同条第2項で規定する貸付牛は貸付けの日から起算して3年間として、いずれの場合も無償で貸し付ける。

(貸付けの申込)

第6条 肉用牛の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付申込書(様式第1号)に、畜産経営計画書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(貸付対象者の選定)

第7条 貸付対象者の選定は、次に掲げる事項を基準として貸付申込者の畜産経営計画書を検査の上、行うものとする。

(1) 労働力

 労働従事者(貸付対象者)は、満60歳以上で、貸付期間終了時点での年齢が満83歳以下の者であり、かつ、市内に居住し、で、肉用繁殖雌牛を継続して飼養する意欲がある者とする。

 過去に肉用繁殖雌牛の飼養経験を有する者とする。

(2) 粗飼料基盤 牧草、飼料作物、野草、未利用資源等から生産された粗飼料が地域の飼養実態に即した積極的な活用が図られ、粗飼料利用率の高い飼養が可能なものとする。

(3) 施設 飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること、又は確保される見込みがあること。

(4) 飼養計画

 肉用繁殖雌牛の飼養頭数は、貸付前(申請時)と比較して貸付後の頭数が貸付頭数以上に増頭される計画であること。

 貸付対象者の貸付頭数は、貸付対象者の飼養技術、労働力、粗飼料基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

(貸付委員会)

第8条 市長は、第6条の貸付申込書を審査するため、次に掲げる者を構成員として東松島市高齢者等肉用牛貸付委員会(以下「貸付委員会」という。)を設置する。

(1) 宮城県東部地方振興事務所の職員

(2) 宮城県石巻農業改良普及センターの職員

(3) 宮城県農業共済組合県北支所の職員

(4) いしのまき農業協同組合の職員

(5) 東松島市の職員

(6) その他学識経験者

2 貸付委員会の事務局は、産業部農林水産課が処理する。

(貸付けの決定)

第9条 市長は、第6条の貸付申込書を受理したときは、貸付委員会を開催し、第7条の規定に即し、貸付申込者の畜産経営計画を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行う。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、貸付けを承認した場合は、貸付申込者に対して高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、貸付けを不承認した場合は、貸付申込者に対して高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付不承認決定通知書(様式第3の2号)により通知するものとする。

(貸付牛の購入)

第10条 市長は、貸付牛を購入する場合は、原則として家畜市場から購入する。この場合において、家畜市場から購入することが困難である場合は、他の機関に委託して、購入することができるものとする。

(貸付牛の引渡し)

第11条 貸付牛の引渡しは、原則として貸付対象者の庭先とし、第19条による返還があった場合も同様とする。

(契約の締結)

第12条 市長は、貸付対象者との間で、高齢者等肉用牛導入貸付契約書(様式第4号)を締結するものとする。

(貸付対象者の義務)

第13条 貸付対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 貸付牛を市長が定める家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期すこと。

(3) 市又は宮城県東部地方振興事務所の指導により、貸付牛の伝染病の予防のため注射等を行うこと。

(4) 貸付牛の飼養管理費を負担すること。

(5) 貸付牛から子牛が生産されたときは、市長に繁殖成績報告書(様式第5号)により報告すること。

(6) 貸付対象者は、借受期間中毎年度、年度末の飼養頭数を市長に飼養頭数報告書(様式第6号)により報告すること。

(7) 畜産経営計画の飼養計画書の達成に努めること。

(8) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付牛事故報告書(様式第7号)により市長に報告すること。

 貸付牛につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 貸付対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 貸付対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により、畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(貸付牛の管理)

第14条 市長は、貸付家畜管理台帳(様式第8号)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。

(貸付対象者の家畜飼養状況の把握)

第15条 市長は、貸付対象者台帳(様式第9号)を備え、貸付対象者からの報告等により貸付期間中、毎年度末時点の貸付対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(貸付対象者に対する指導)

第16条 市長は、貸付対象者の畜産経営計画の達成及び飼養管理技術の向上のため、定期的に指導をするものとする。

(対象家畜の譲渡価格)

第17条 対象家畜の譲渡価格は、対象家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第18条 貸付対象者は、貸付期間が満了したとき、又は貸付期間中に市長が認めたときに限り、譲り受けようとする場合は高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付牛譲受申請書(様式第10号)を提出するものとする。

2 市長は前項の規定により高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付牛譲受申請書の提出を受け、譲渡を承認するときは、高齢者等肉用牛導入貸付事業貸付牛譲渡承認書(様式第11号)により申請を行った貸付対象に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認した貸付対象者に納入に係る通知書を発行し、貸付対象者が貸付牛の譲渡価格を納付した後に貸付牛を譲渡するものとする。

(貸付牛の返還)

第19条 市長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、貸付対象者との契約を解除するとともに、貸付対象者に貸付けしている貸付牛を高齢者等肉用牛貸付事業貸付返還通知書(様式第12号)により返還命令をすることができる。

(1) 貸付対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が貸付対象者に貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 貸付対象者が疾病にかかった場合等であって、市長が貸付対象者に貸付牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 貸付対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(債権管理委員会)

第20条 市長は、次に掲げる者を構成員として債権管理委員会を設置する。

(1) 宮城県東部地方振興事務所の職員

(2) 宮城県石巻農業改良普及センターの職員

(3) 宮城県農業共済組合県北支所の職員

(4) いしのまき農業協同組合の職員

(5) 東松島市の職員

(6) その他学識経験者

(滞納者の審査)

第21条 市長は、債権管理委員会に指示し、貸し付けた肉用繁殖雌牛の返済(譲渡対価による返済を含む。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)における子牛の生産状況及び滞納額を把握するとともに、滞納者に対し、他事業において肉用繁殖雌牛の貸付けを防止するために必要な審査会等を行い、債権を適正に管理する体制を整備するものとする。

(滞納者の管理)

第22条 市長は、債権管理台帳(様式第13号)及び滞納者に対する他の支援事業等貸付状況表(様式第14号)を備え、滞納者に関する記録を整備するものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町高齢者等肉用牛導入貸付事業実施規則(平成4年矢本町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日訓令甲第61号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令甲第88号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令甲第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市高齢者等肉用牛導入貸付事業実施規程

平成17年4月1日 訓令甲第161号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第161号
平成19年3月20日 訓令甲第14号
平成20年4月1日 訓令甲第30号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成27年6月1日 訓令甲第61号
平成30年12月25日 訓令甲第88号
令和3年3月22日 訓令甲第11号
令和4年3月22日 訓令甲第18号
令和4年11月1日 訓令甲第80号