○東松島市牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金交付規則

平成17年4月1日

規則第80号

(目的)

第1条 この規則は、国内飼養されていた牛が牛海綿状脳症の患畜と確認されたことに伴う国内産牛肉の消費減退、出荷繰り延べ等により、経済的影響を受けた酪農又は肉用牛経営者(以下「畜産経営者」という。)に対し、いしのまき農業協同組合(以下「農協」という。)が行う畜産農家緊急対策資金(以下「対策資金」という。)の融資を円滑にするため、農協に対し、農協で定めた畜産農家緊急対策資金貸付要領)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において利子の一部を補給し、もって畜産経営の維持を図ることを目的とする。

(利子補給金の交付対象資金等)

第2条 利子補給金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、対策資金とする。

(利子補給金の交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた畜産経営者で、かつ市長の承認を受けた者とする。

(利子補給金の交付期間等)

第4条 利子補給期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、100パーセントとする。

(利子補給金の予算措置)

第6条 市長は、利子補給金の交付対象資金について、毎年度利子補給金交付対象融資枠を定め、利子補給金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(利子補給金契約)

第7条 市長は、対策資金の利子補給について、牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金契約書(様式第1号)により、農協と利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の承認申請)

第8条 農協は、対策資金の借入申込があったときは、借入申込書の内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書の写しを添えて、牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

(利子補給金の承認)

第9条 市長は、利子補給の承認の申請があったときは、承認申請書の内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金承認通知書(様式第3号)を農協に交付する。

(貸付実行報告等)

第10条 農協は、市長が利子補給承認をした後、直ちに貸付けを行うものとする。

2 農協は、対策資金の貸付けを行ったときは、牛海綿状脳症(BSE)対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第11条 農協は、利子補給金を請求するときは、牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金交付内訳書(様式第6号)を添えて、毎年約定償還日の翌年の1月末日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第12条 市長は、利子補給金の交付申請があったときは、交付申請書の内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めたときは、牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第7号)を交付する。

(利子補給金の返還)

第13条 市長は、次に該当する場合は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 対策資金を借り受けた者が実施した事業が計画と著しく異なったとき。

(2) 利子補給金が過大に支払われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に反するとき。

(繰上償還並びに延滞の報告)

第14条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生又は解消があったときは、直ちに牛海綿状脳症(BSE)対策資金繰上償還及び延滞報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町畜産農家狂牛病緊急対策資金利子補給金交付規則(平成13年矢本町規則第18号)又は鳴瀬町畜産農家緊急対策利子補給事業実施要綱(平成13年鳴瀬町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市牛海綿状脳症(BSE)対策資金利子補給金交付規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成23年7月4日施行)