○東松島市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第162号
(趣旨)
第1条 市は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、津波、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災その他の事由(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた個人又は団体の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農林業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、農林業災害対策資金事務取扱要領(以下「県事務取扱要領」という。)及び農林業災害対策資金事務電算処理要領(以下「県電算処理要領」という。)並びに東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 この訓令において農林業災害対策資金とは、農林業経営の再建に必要な資金をいう。
(災害等の指定)
第3条 この訓令は、次の各号のいずれかに該当する災害等で、宮城県知事(以下「知事」という。)が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。
(融資機関)
第4条 この訓令において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(貸付対象者)
第5条 農林業災害対策資金の貸付対象者は、災害等により被害又は影響を受け、農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれがある個人又は団体等(以下「農林業者」という。)とする。
(貸付対象経費)
第6条 農林業災害対策資金の貸付対象となる経費は、農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。
(貸付条件)
第7条 融資機関が農林業者に貸し付ける農林業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
ア 600万円(ただし、農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)
イ 市が認定した被害額の合計額から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
(2) 償還期限は5年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの場合は、償還期限は7年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。
(3) 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし農林業災害対策資金を適用する都度知事が定める。
(利子補給の契約)
第8条 利子補給は、東松島市と融資機関との間で締結する農林業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)に基づき行うものとする。
3 市長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は利子補給契約を締結するものとする。
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、農林業災害対策資金につき融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。
2 利子補給金は、補助金等規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。
(利子補給の期間)
第10条 農林業災害対策資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から7年以内とする。
(利子補給金の額)
第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に農林業災害対策資金を適用する都度知事が定める率(県が市町村に対して行う利子補給補助率)を乗じて得た金額の合計額とする。
2 前項に定める実績報告書の提出部数は、3部(明細書は、2部)とする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月7日訓令甲第54号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令甲第62号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年9月15日訓令甲第42号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令甲第93号)
この訓令は、公示の日から施行する。