○東松島市農業関係国庫補助事業及び県単独補助事業補助金交付規則

平成17年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業構造改善の促進、認定農業者の育成、農地集積、生産調整の円滑な推進等を図るため、事業実施主体が国又は宮城県の実施要領等に基づいて行う事業について、事業実施主体に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の種類は、国庫補助事業及び県単独補助事業とし、補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金等規則」という。)第3条に基づく補助金等交付申請書を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が特に必要と認める書類を添付させることができる。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める事業実施主体に対し、補助金等規則第6条に基づく補助金交付決定内容等を通知する。

2 補助金交付の通知には、必要な条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第5条 補助金交付の通知を受けた事業実施主体は、補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金交付決定書の通知を受けた日から15日以内に、補助金交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、補助金交付の決定をした事業実施主体に対して、事業の実施計画に応じ、概算払により補助金を交付することがある。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、翌年度の4月20日までに補助金等規則第12条に基づく補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、補助金等規則に準ずるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業及び補助率

事業の種類

補助率

補助率計

1 国庫補助事業

(1) ハード事業

 

 

 

 

①小規模土地基盤整備

50%以内

15%以内

15%以内

80%以内

②共同利用施設整備

50%以内

10%以内

10%以内

70%以内

③共同利用機械整備

50%以内

7.5%以内

7.5%以内

65%以内

(2) ソフト事業

50%以内

25%以内

75%以内

2 県単独補助事業

(1) ハード事業

 

 

 

 

①小規模土地基盤整備

50%以内

25%以内

75%以内

②共同利用施設整備

50%以内

25%以内

75%以内

③共同利用機械整備

50%以内

25%以内

75%以内

(2) ソフト事業

50%以内

25%以内

75%以内

東松島市農業関係国庫補助事業及び県単独補助事業補助金交付規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成19年4月1日施行)