○東松島市消費生活相談員設置規則

平成17年4月1日

規則第84号

(設置)

第1条 消費者の苦情の迅速かつ適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、東松島市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(身分、勤務等)

第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の勤務は、週3日とし、1日の勤務時間は、5時間とする。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 相談業務に関すること。

(2) 消費者啓発に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市消費生活相談員設置規則

平成17年4月1日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第84号
令和2年3月25日 規則第12号