○東松島市小企業小口融資あっせん規則
平成17年4月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、市内に居住する小企業で事業資金を必要とする者に対して無担保、無保証人で市が融資のあっせんを行い、小企業者の健全な育成を図ることを目的とする。
(融資の対象)
第2条 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業を主たる事業とするものについては、5人)以下の個人又は法人で次に該当するもの
(1) 市内に独立した事業所、店舗を有する者。ただし、次の業種は除く。
ア 遊興娯楽業
イ 仲介業
ウ 金融業
(2) 市税を完納している者
(3) 保証協会の代位弁済や融資機関の取引、停止を受けていない者
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者
(5) 東松島市中小企業振興資金融資制度による融資を受けていない者
(6) 事業計画が妥当で返済能力のある者
(融資措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)、東松島市商工会と相互協力のもとに小企業者に融資あっせんを行うものとする。
(預託金及び保証限度額)
第4条 市長は、前条に規定する融資斡旋を行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関へ預託するものとする。
2 市長は、取扱金融機関に対し、保証限度額を設けなければならない。
3 預託金及び保証限度額については、市長と取扱金融機関が別に覚書を締結する。
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、小口融資あっせん申込書(様式第1号)に次の書類を添えて商工会を経由し、市長に申し出なければならない。
(1) 小口信用保証申込書(様式第2号)
(2) 保証料補給金交付申請書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
種類 | 貸付限度額 | 利率 | 期間 |
運転及び設備資金 | 1企業につき3,500,000円 | 市、商工会、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。 | 5年以内 |
2 返済方法は、原則として月賦均等償還による。
(保証料の補給)
第7条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 市長は、保証協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため、予算の範囲内において保証料を補給する。
3 保証料の補給方法については、市長は、保証協会と協議し、別に定める。
4 保証期間の経過した債務額については、保証料を補給しない。
(損失補償)
第8条 市は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。
(融資の決定)
第9条 市長は、第5条の融資あっせん申込書を受理したときは、速やかに信用保証の可否につき保証協会と協議し決定するものとする。
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに関係書類を取扱金融機関に回付するものとする。
4 保証協会は、毎月末日現在の融資保証状況報告書(様式第5号)を翌月10日まで市長に提出しなければならない。
(融資の使途)
第10条 この規則による資金の使途は、小企業者の事業運営上必要と認められる設備資金及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められるものに限る。
(1) 前条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 提出した書類に偽りを記載したとき。
(事業状況の調査)
第12条 市長は、融資あっせんに係る事業について必要あると認めたときは、随時これを調査し、かつ、資料の提出を求めることができる。ただし、必要に応じ、商工会にこれを調査させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第38号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
様式 略