○東松島市商工会支援事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第166号
(趣旨)
第1条 この訓令は、商工業の振興を図ることを目的として事業を行う東松島市商工会(以下「商工会」という。)に対し、東松島市商工会支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 市長は、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 総会資料及び規約等
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定によるもののほか、次の条件を付する。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
2 規則第5条第1項第1号及び前項の規定による市長の定める軽微な変更とは、次のものをいう。
(1) 補助事業の内容の変更が、補助金額の増額を伴わず、又は20パーセント以内の補助金額の減額となるもの
(2) 経費の配分中、区分間又は種目間の経費の増減が区分又は種目金額の20パーセント以内のもの
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、規則第15条ただし書の規定により、概算払又は前金払により交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町商工業振興対策事業補助金交付要綱(平成12年矢本町訓令甲第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月9日訓令甲第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日訓令甲第56号)
この訓令は、公示の日から施行する。