○公益社団法人東松島市シルバー人材センター運営補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第167号
(趣旨)
第1条 市は、公益社団法人東松島市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の健全かつ円滑な事業の運営に資することを目的として補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)及び国、県の関係する定めによるほか、この訓令の定めによるところによる。
(補助金の交付)
第2条 市長は、センター運営に要する経費について高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)及び高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職第170号厚生労働事務次官通知)に基づく経費について毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し、毎年5月末日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 市長は、補助金交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、センターに通知するものとする。
2 補助金は、年2回6月及び10月に交付する。
(事業計画の変更)
第5条 センターは、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し承諾を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 センターは、事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日訓令甲第52号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略