○東松島市建設工事執行規則

平成17年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 市長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次に掲げる場合を除き、工事の執行は、請負によるものとする。

(1) 急を要し請負に付する暇がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があるとき。

3 直営工事に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格としてあらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。

3 申込者は、法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する事項の審査の申出をしたものでなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は経営に関する事項の審査の申出がなくてもよいものとする。

(入札参加申込)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、3年ごとに行うものとし、申込者は、競争入札参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記簿謄本又は身元証明書(提出前1月以内のもの)

(2) 法による許可を受けた建設業者は、それぞれ国土交通大臣又は当該都道府県知事の証明のある許可申請書の写し

(3) 法第27条の23第1項の規定により経営に関する事項の審査の申出をした経営事項審査申請書の写し

(4) 委任された者の場合は委任状

(5) 提出前2年間における所得税又は法人税及び事業税の納税証明書(新たな営業の開始又は欠損その他の事由により課税されない者に関しては除く。)並びに市内に営業所を有する者にあっては市民税、固定資産税及び国民健康保険税の納税証明書

(6) 特許権を有する者は、特許法(昭和34年法律第121号)第28条に規定する特許証の写し

(7) 営業所一覧表

(8) 工事経歴書(提出前2年間)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の参加申込書を受理したときは、前条の規定に基づき審査し適切と認めた場合は、競争入札参加資格承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、市長が指定した3会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。

4 市長は、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付けの1年後において、競争入札参加の申込みを受付けることができる。また、特に必要があると認めるときは、臨時に申込みを受付けることができる。

5 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

6 前項において準用する第2項の規定により承認書の交付を受けた者は、市長が指定した会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。

7 一般競争入札については、市長が別に定める。

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積り期間の少なくとも5日前に新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者にした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、なるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社、金融機関及び保証会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に市又は県と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 鉄道証券その他政府の保証のある債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 工事執行者が確実と認める社債

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。

(最低制限価格)

第12条 工事執行者は、工事を競争入札に付する場合は、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。この場合においては、前条の書面にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 市長は、競争入札を行うため入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)をあらかじめ職員のうちから命ずるものとする。

2 入札執行者は、前条の予定価格を記載した書面を開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入札者は書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は指定の日時までに当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。

(入札の中止等)

第15条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは、工事の入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に際し不正の行為があったとき。

(入札保証金の還付)

第17条 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

(随意契約の予定価格)

第17条の2 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、なるべく2人以上から見積りを徴さなければならない。

(契約の締結)

第19条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定した日の翌日から7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書に代える契約)

第20条 工事執行者は、契約金額1件130万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、請書その他これに類する書面をもって工事請負契約書に代えることができる。

第21条 削除

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 第10条の規定は、契約保証金の納付に代える担保について準用する。

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社、金融機関及び保証会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約等を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 変更契約の場合において、請負金額の50パーセント以内の変更であるとき。

2 第9条第2項の規定は、前項第1号に該当する場合について準用する。

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査について必要な事項は、別に定める。

(工事の着手届等)

第26条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に着手届(様式第4号)及び工程表(様式第5号)図面及び仕様書に基づく工事費内訳明細書(様式第5号)を契約の相手方に提出させなければならない。この場合において、工事費内訳明細書の提出については、建築工事その他工事執行者が必要と認め指示した工事に限るものとする。

2 前項の工事費内訳明細書、着手届及び工程表の提出があったときは、これを審査し、適切と認めたときは、承認を与えなければならない。

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、工事費内訳明細書(様式第5号)の提出を必要としない工事の変更請負代金額は、次式により算定するものとする。

変更請負代金額=(原請負代金額×変更請負対象設計額/原請負対象設計額)

3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金の支払)

第28条 受注者は、工事が完了したときは、完成届(様式第6号)を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費の4割を超えない範囲内に限り前金払の契約をすることができる。

2 工事執行者は、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の契約をした工事執行者は、別に定めるところにより、当該契約に係る工事に要する経費の2割を超えない範囲内に限り追加して前金払の契約をすることができる。

(部分払限度額)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数は、工事期間中月1回を超えない範囲内で定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建設工事執行規則(昭和39年矢本町規則第7号)又は建設工事執行規則(昭和40年鳴瀬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(災害復旧工事に要する前払金の特例)

3 平成23年東日本大震災に係る災害復旧工事に要する第29条の規定の適用については、同条第1項中「経費の4割」とあるのは「経費の5割」と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月15日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市建設工事執行規則

平成17年4月1日 規則第90号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第90号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年1月30日 規則第1号
平成23年7月15日 規則第27号
平成27年4月28日 規則第29号
平成30年8月15日 規則第23号
令和4年11月1日 規則第67号