○東松島市請負工事監督規程の運用について

平成17年4月1日

訓令甲第171号

1 第2条関係(監督職員)

監督職員とは、総括監督員、監督員及び主任監督員の3人を総称して呼ぶものとする。

(1) 総括監督員は、直接当該工事を監督する課長をもって充てる。

(2) 総括監督員に事故があるときは、課長補佐が職務を代行するものとし、監督員に事故があるときは、工事執行者が職員のうちから充てるものとする。

(3) 第2項の職員以外の者に委託して、当該監督事務を補助(以下「監督補助員」という。)させることができるものとは、第2条第1項の監督員は、職員の中から命じ、その監督事務の一部を職員以外の者に委託して行わせるものである。

(4) 第2項ただし書において職員をして行う監督が、特に専門的知識又は技能を必要とすること、及びその他の理由により困難又は適当でないと認められるときは、職員以外のものに委託して監督補助員をさせることができる定めとなっているが、適用に当たっては、その必要性を充分検討し真に必要なものにすること。「その他の理由」とは、おおむね次のとおりである。

① 災害発生等のような緊急の場合の事態により技術職員の確保が困難な場合

② 施工経過等を常時監理しなければならない場合

③ その他監督に関する監督補助員を置くことが真に必要と工事執行者が認めた場合

(5) 監督補助員は、監督員に対する技術的助言を行うとともに、その指示により業務を行う。

(6) 監督補助員を置く時は、監督補助事務を特記仕様書で定めるものとする。

(7) 監督補助員を置いたときの所属、氏名等請負者に対する通知は、指示書により行う。

(8) 監督補助員は、工事請負契約書に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議、検査等の適否の判断を行う等の権限は、有しない。

(9) 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等を監督補助員を通じて行うことがあるので、この場合は、監督職員から直接通知又は指示があったものと同等である。

(10) 監督職員の指示により、工事請負者が監督職員に対して行う報告又は通知を監督補助員を通じて行うことができる。

2 第6条関係(工事の促進)

工事執行者に報告するときは、工事履行報告書によるものとする。

3 第10条関係(材料の検査)試験資料等とは、各種試験成績表、伝票、写真、テストピース等をいう。

4 第12条関係(工事の変更中止等)

第1項変更、第2項中止の事項を記載しており工事執行者に報告する様式は、様式第1号によるものとする。

5 第13条関係(緊急措置)

工事執行者に報告する様式は、様式第2号によるものとする。

6 第14条関係(下請負者)

工事執行者に報告する様式は、様式第3号によるものとする。

7 第16条関係(工期延期)

工事執行者に報告する様式は、様式第4号によるものとする。

8 第19条関係(工事目的物の損害等)

工事執行者に報告する様式は、様式第5号によるものとする。

9 第21条関係(工事の完成時等の措置)

検査の立会いは、監督職員が行い、立会いができない場合は、担当課長が指定した職員とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第42号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市請負工事監督規程の運用について

平成17年4月1日 訓令甲第171号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第171号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成19年4月1日 訓令甲第42号
令和2年3月31日 訓令甲第47号