○東松島市公共工事等公正入札審査会規程

平成17年4月1日

訓令甲第172号

(設置)

第1条 入札に付そうとする工事等(入札を執行した場合を含む。)について入札談合に関する情報があったときに、その事務執行が公正かつ適性であったかを審査し、事後の適切な事務処理を行うために東松島市公共工事等公正入札審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員は、総務部長、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長及び財政課長とする。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(審査事項)

第5条 審査会は、入札談合に関する情報があったときは、東松島市談合情報対応規程(平成17年東松島市訓令甲第178号)に従い、次に掲げる対応を行う。

(1) 情報の確認並びに市長及び公正取引委員会への報告

(2) 事情聴取

(3) 工事費内訳書のチェック

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明させることができる。

(事務局)

第8条 審査会に事務局を置き、総務部財政課の職員をこれに充てる。

2 事務局は、委員長の指揮を受け、庶務を処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日訓令甲第99号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令甲第39号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市公共工事等公正入札審査会規程

平成17年4月1日 訓令甲第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第172号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成26年10月10日 訓令甲第99号
平成29年4月3日 訓令甲第39号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和2年3月31日 訓令甲第47号