○東松島市競争契約入札心得

平成17年4月1日

訓令甲第173号

(趣旨)

第1条 東松島市の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号。以下「工事執行規則」という。)及びその他の法令等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)

第2条 一般競争に参加しようとする者は、工事執行規則第6条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当課にその旨を申し出なければならない。

(入札執行者の服務)

第3条 入札に当たっては、入札執行者のほか、補助者2人以上の職員を立ち会わせなければならない。

2 入札執行者は、入札執行の完了に至るまで、入札会場を退席してはならない。

3 入札執行に当たっては、私語を慎むとともに、厳粛に執り行わなければならない。

(入札等)

第4条 入札参加者は、入札前において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 代理人をもって入札をする場合は、必ず委任状を提出するものとする。

3 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。

4 入札回数は、3回を限度とする。

5 前項に定める限度内において落札者がないときは、予定価格と最低入札との差が予定価格の10パーセント以内で、随意契約ができると認められる場合にのみ随意契約の折衝を行うことができる。

6 落札者が決定した際は、落札者名及び落札金額を読み上げるものとし、落札者が決定しないときは、各回とも最低落札金額を読み上げるものとする。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札後において入札執行の完了に至るまで休憩を求め、また、退席することができない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

(入札の辞退)

第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1号)を契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(失格)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき、及び入札時刻が経過したときから失格となるものとする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(2) 無資格者による入札

(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(4) 入札要件の記載が確認できない入札

(5) 2通以上の入札をした者の入札

(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理をした者の入札

(7) 同一件名の入札において、入札者本人が、他人の代理を兼ねてした入札

(8) 委任者名を併記しないで代理人のした入札

(9) 再度の入札において前回の最低金額を上回る入札

(公正な入札の確保)

第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第9条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(落札者の決定)

第10条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載するものとする。

3 落札決定した事業者は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する課税事業者であるか、免税事業者であるかを契約書作成前に届け出る。

4 1億5,000万円以上の請負契約予定金額の場合は、東松島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年東松島市条例第45号)の規定により、議会の議決を経るまでは、仮契約とする。この場合において、議会で否決された場合は、仮契約は無効となる。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて、1回目にくじを引く順位を決め、2回目で落札者を定めるものとする。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第12条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書の案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後速やかに、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、納付書により現金を指定金融機関等へ納付し、領収書の写しを契約保証に関する届出書(様式第2号)に添付し、契約担当課に提出しなければならない。

(契約書等の提出)

第13条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当課から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の翌日から7日以内に、これを契約担当課に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当課に提出しなければならない。ただし、契約担当課がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(異議の申立て)

第14条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明又は錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第113号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年4月28日訓令甲第71号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第19号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市競争契約入札心得

平成17年4月1日 訓令甲第173号

(平成31年4月1日施行)