○東松島市請負工事成績評定要領
平成17年4月1日
訓令甲第175号
(目的)
第1条 この要領は、東松島市の所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、原則として1件の請負金額が300万円以上の請負工事について行うのとする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で市長が必要ないと認めたものについては、評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者は、工事の担当課において総括監督員、監督員及び主任監督員並びに工事検査監又は工事検査員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 評定は、監督又は検査より確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。ただし、一の工事の評定者となる監督員等が2人以上ある場合においては、それらの者が協議の上評定を行うものとする。
第5条 評定は、東松島市工事検査執行要領(平成17年東松島市訓令甲第181号)第7条に定める、工事成績調書によって行うものとする。
(その他)
第6条 この要領の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令甲第43号)
この訓令は、公示の日から施行する。
様式 略