○東松島市建設工事有資格業者に対する指名停止等の措置要領
平成17年4月1日
訓令甲第176号
(趣旨)
第1条 この要領は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号)第5条第3項の規定により、建設工事競争入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2若しくは東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成20年東松島市訓令甲第50号)の別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名をしようとしている東松島市契約業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び担当課は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事業により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合、必要に応じて当該有資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該担当課の契約に係る工事の全部又は一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令甲第52号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(1) 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本市と締結した請負契約に係る工事(以下「市発注工事」という。)一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 市発注工事の施行に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(工事瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 県内における工事で、市発注工事以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施行に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事において次のア又はイに該当するとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
ア 契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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イ 工事請負契約を締結しなかったとき。 |
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(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
(2) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 代表役員等又は一般役員等が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反等行為) |
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4 公共工事において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、若しくはその疑いが多分にあり、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(談合又は競売入札妨害) |
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5 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が公共工事における談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、若しくはその疑いが多分にあり、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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6 本市が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
様式 略