○東松島市談合情報対応規程
平成17年4月1日
訓令甲第178号
第1 一般原則
1 情報の確認
総務部財政課長等は、入札に付そうとする工事について入札談合に関する情報があったときには、当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、直ちに東松島市公共工事公正入札審査会(以下「審査会」という。)へ連絡すること。情報提供者が報道機関であるときには、報道活動に支障のない範囲で、情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握したときにも、審査会へ連絡すること。
2 報告
事務局は、1により入札談合に関する情報に係る連絡を受けたときには、情報の内容を報告書にまとめ、速やかに審査会を招集し、その報告を行うこと。
なお、事務局において、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握したときも、情報に基づき報告書をまとめ、その報告を行うこと。
3 審査会の招集及び審議
審査会は、2により事務局からの報告を受けたときは、当該情報の信憑性及び第2以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 公正取引委員会への通報
審査会の審議を踏まえて第2以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続の各段階において逐次公正取引委員会へ通報すること。
5 報道機関との対応
談合情報を把握した以降においては、報道機関から発注者としての対応についての説明を求められたときには、一次的には総務部財政課長が対応すること。この場合においての談合情報については、公正取引委員会へ通報していることを明らかにすること。
第2 具体的な対応
審査会は、談合情報があったときには、原則として次に従い対応すること。
なお、詳細な手順等は、第3に従い行うこと。
1 入札執行前に談合情報を把握したとき。
(1) 公正取引委員会への通報
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通報すること。
(2) 事情聴取
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。
事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。
聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得たときの対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときには、審査会に諮り、入札の執行を延期し、又は中止するとともに、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
(4) 談合の事実があったと認められないときの対応
① 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められないときには、すべての入札参加者から誓約書を提出させ、入札執行後談合の事実が明らかと認められたときには、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うとともに、誓約書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
② この場合、すべての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請すること。ただし、工事費内訳書の提示を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなど、あらかじめ工事費内訳書の提示を要請するいとまがないときは、発注の遅れによる影響及び工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、入札日の当日に時間を指定し、入札執行後に工事費内訳書のチェックを行う旨通知するか、又は工事費内訳書の提示を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
③ 入札には、積算担当職員(当該工事の積算内容を把握している職員)及び審査会の指名による補助職員が立会い、工事費内訳書を入念にチェックすること。
④ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときには、(3)により対応すること。
⑤ 入札終了後に、入札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(5) 一般競争入札のときの留意点
一般競争入札のときは、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても、入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として(2)以下に従い対応すること。
2 入札執行後に談合情報を把握したとき。
入札執行後に談合に関する情報があったときには、入札後においては、入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は、既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第1の3により判断すること。
(1) 契約締結以前の場合
① 公正取引委員会への通報
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通報し、併せて入札調書の写しを送付すること。
② 事情聴取
入札を行った者全員に対して、速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
③ 談合の事実があったと認められる証拠を得たときの対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときには、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号)第16条第4号を適用し、入札を無効とするとともに、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
④ 談合の事実があったと認められないときの対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められないときには、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結するとともに、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(2) 契約締結後のとき。
① 公正取引委員会への通報
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ通報し、併せて入札調書の写しを送付すること。
② 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
なお、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得たときには、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するとともに、契約を解除したときには、その旨を公正取引委員会へ通報すること。
第3 個別手続の手順等
第2に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
1 報告書
事務局は、入札談合に関する情報に係る連絡を受けたときには、情報の内容を様式第1号の報告書にまとめること。
2 公正取引委員会への通報等
(1) 公正取引委員会への通報等は、東松島市長名において行うこと。
(2) 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務局東北事務所審査課である。
(3) 公正取引委員会への通報等は、様式第2号を使用すること。
なお、通報等の内容について、公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため担当者は、提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
(4) 公正取引委員会へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続を引き続いて行うときには、これらを入札終了後にまとめて送付することができること。
3 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、審査会の複数の委員により行うこと。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員に事情聴取項目を通知した上、1社ごとに面談室等に呼び出し、聞き取りを行うこと。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略