○東松島市工事検査規程
平成17年4月1日
訓令甲第180号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ効率的な施行を確保するため、東松島市が行う工事等の検査に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 検査は、工事等の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては工事実施設計書その他関係書類、請負工事にあっては請負契約書、図面、仕様書その他関係書類、委託業務(本市と他の地方公共団体間等における受託及び委託工事業務をいう。)にあっては委託契約書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに、当該工事等が妥当であるかどうか調査するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 完成検査 工事が完成したとき、又は委託業務が完了したときに、その出来高について合否を決定するときに行う検査
(2) 出来高検査 工事の完成前に当該工事の既済部分について、請負代金の部分払の請求があったときに行う検査
(3) 中間検査 工事の施行状況、使用材料及び隔地において製造している構造物又は工作物その他工事担当課長が必要と認める事項について行う検査
(検査員)
第4条 第3条に規定する検査は、工事検査監又は工事検査室の職員若しくは工事検査員をして行うものとし、市長が命ずるものとする。
(1) 工事検査監は、契約金額1,000万円以上の工事等について主に検査を行い、契約金額1,000万円未満の工事等については、各工事検査員が自己の積算、設計等にかかわった工事等以外の工事等の検査を行うものとする。ただし、検査業務の必要に応じ、工事検査監は、工事検査室の職員又は工事検査員(以下「検査室の職員等」という。)を指定して行わせることができる。
(2) 工事検査監は、必要に応じ、検査員に対し、指示及び報告等を求めることができる。ただし、この指示及び報告等を求める場合は、事前に工事執行課長等に合議するものとする。
(3) 特に専門的な知識及び技能を必要とするとき、又は工事検査監が検査を行うことができない特別の理由があるときは、市長が別に命ずる者をして行わせることができる。
(兼職の禁止)
第5条 工事検査監及び検査室の職員等は、東松島市請負工事監督規程(平成17年東松島市訓令甲第170号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(工事検査監及び検査室の職員等の心得)
第6条 工事検査監及び検査室の職員等は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて、厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(検査の実施)
第8条 検査は、実地について行うものとする。
(検査の立会い)
第9条 検査は、立会者の立会いのもとに、行わなければならない。ただし、市長が立会いの必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 検査には、請負者、受託者又は製造業者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(工事検査監及び検査室の職員等の権限)
第10条 工事検査監及び検査室の職員等は、検査に当たり、必要と認めるときは、工事の請負者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、請負者又は受託者(以下「請負者等」という。)に対し、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
(是正措置)
第11条 工事検査監は、検査の結果、是正を必要とする事項があった場合は、その旨を監督員及び請負者等に対し、工事検査指示書(様式第2号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で指示することができる。
2 前項の規定による指示事項について、是正した旨の通知があったときは、工事検査監は、その出来高を確認するものとする。ただし、是正事項が軽易なものである場合は、その出来高の確認を監督員に委任することができる。この場合において、監督員は、写真その他の証拠となる書類を工事検査監に提出して確認を受けるものとする。
(検査の報告)
第12条 工事検査監は、検査の結果が合格となったときは、速やかに工事等ごとに次に掲げる区分に応じ、復命書及び履行確認調書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 完成検査の場合 完成検査復命書(様式第3号)
(2) 出来高検査の場合 出来高検査復命書(様式第4号)
(3) 中間検査の場合 中間検査復命書(様式第5号)
(4) 直営工事及び委託業務の場合 上記復命書に準じて履行が確認できるもの
2 工事検査監は、完成検査の結果が合格となったときは、速やかに請負者等に対し、その旨を通知するものとする。
(緊急の措置)
第13条 工事検査監及び検査室の職員等は、検査に当たり、事態が重大で、かつ、処理に急を要するときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫な事情があるときで、その暇がないときは、必要な措置を講じ、その旨を市長に報告することができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第32号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略