○東松島市工事検査執行要領

平成17年4月1日

訓令甲第181号

(趣旨)

第1条 この要領は、東松島市工事検査規程(平成17年東松島市訓令甲第180号。以下「規程」という。)により、検査員が厳正かつ的確な検査を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(検査員の任務)

第2条 検査員は、検査の執行に当たり、規程第6条の規定を遵守し自己の判断と責任において、合格、不合格及び出来高の決定をしなければならない。

2 検査員は、前項の決定をするに当たり、必要に応じて、工事写真その他の資料を調査し、工事関係者の意見を聴くものとする。

3 検査員は、検査の結果不合格と決定し、補修又は改造(以下「手直し」という。)を命ずる場合は、その工法、範囲、完了期限等について、工事検査指示書に記載して行うものとする。

4 検査員は、第1項及び第3項に規定する決定又は指示をするに当たり、判定し難い場合は、上司に報告し、その指示を受けるものとし、その場合は、検査結果及びその理由を写真、資料等を含めた検査報告書により詳細に報告しなければならない。

5 検査員は、検査復命書の作成に当たっては、検査の結果に基づき、監督員及び請負者より必要な事項に関して説明を求め、正確を期すものとし、特に工事成績の評定は、慎重公平に行わなければならない。

(完成検査の方法)

第3条 工事の完成検査は、請負工事においては、工事請負契約書、図面及び仕様書(以下「契約書」という。)に基づき、実際に完成した工期、出来高、数量及びその使用材料の品質、後片付の状況等を検査し、直営工事においては、併せて関係帳簿類の検査を行うものとする。

2 検査員は、必要に応じ高低測量、平面測量、深浅測量、載荷試験等の方法により、工事出来高の適否を調査し、検査上の資料とするものとする。

3 水中又は外部に表れない工事で、掘削等によりその適否を判定し難いものは、監督員から工事施工の実情を聞き、写真資料等を参考として判定するものとする。ただし、状況により水鏡使用等により可能な方法がある場合は、これより直接確認するよう努力するものとする。

4 道路舗装工事は、路盤基層及び表層の材質、方法、合材等の適否をコア採取等の方法により検査するとともに、必要に応じ地耐力試験を行うものとする。

5 コンクリート、鉄筋コンクリート、玉石コンクリート等の構造物の検査は、必ず表面の強度試験を行い、見本による試験資料がある場合は、これを参考とし、必要があると認める部分については、破壊検査等によりその構成材の品質、寸法及び混合割合、施工の適否等を確認しなければならない。

6 石積、石張、コンクリートブロック等の工事は、写真資料、監督員の説明等で判定するほか、必要があると認める部分については、掘削又は抜き取り検査をし、法長、築石若しくはコンクリート、ブロックの材質及び寸法、胴込コンクリート、裏込コンクリート、裏込栗石等の品質、使用量について確認しなければならない。

7 揚水機、機械設備工事は、ポンプ原動機、補助機材等の設備全般にわたり、組立、据付けの状況を総合的に検査するとともに、関係法規及び基準に適合しているかどうか等について確認しなければならない。

8 ポンプは、鉄管とともにその据付状況(水平、垂直、継手等)の良否と試運転を行い、現地条件における揚水量、揚程、軸馬力等の運転状況(音響振動、軸受、温度等)を検査しなければならない。

9 内燃機関は、その据付状況(水平、デフレクション、高低、左右曲がり等)を検査するとともに、実負荷を接続して試運転を行い、運転成績及び運転状況により良否を判定するものとする。

10 電気機器は、その据付状況を検査するとともに、関係法規、規格及び基準により必要な測定、試験及び運転を行い良否を判定しなければならない。

11 電気工事については、関係法規及び基準等により、必要な測定試験を行わなければならない。

(出来高検査の方法)

第4条 契約解除、部分払い又は一部既済部分を使用するための出来高検査は、すべて完成検査に準じて行うものとする。

2 工事被災による契約解除、打切り又は精算のための出来高検査は、請負者の説明を参考とし、監督員の説明、写真資料その他必要な検査に基づき慎重に判定し、出来高を決定するものとする。

(中間検査の方法)

第5条 工事の中間検査は、現地において規程第3条第3項に示す事項のほか、交通対策、防災措置等の現場管理状況、工事材料、工事用機械器具の手配及び使用状況、労務者の出役状況、測量杭、丁張等の確保状況、工事写真の整備状況、仮設工事の適否、設計変更を要する点の有無につき検査をし、必要な指導をしなければならない。

2 コンクリート、アスファルト等混合施工するものは、その材料の計量及び練りまぜ方法、混合物の品質、運搬、打込み温度、寸法、養生等が契約書等に適合しているか否かを検査し、必要に応じテストピース、コア等による強度、軟度、密度等の試験を行うものとする。

3 構造物、工作物及び2次製品等の工場検査は、規格に基づいて必要な試験、測量及び材料部品の検査を行うものとする。

4 ポンプの工場検査は、材料検査、水圧検査、性能検査を行うものとする。材料検査は、外見により材料の良否を判定し、必要に応じ材料試験を行い、水圧検査は、規定水圧により安全か否かを試験し、性能検査は、ポンプを運転し、水圧、揚程、軸馬力、効率等を測定するものとする。

5 内燃機関の工場検査は、規格による試運転を行い、性能を判定するとともに、必要に応じ期間の総分解を行い、材料部品を検査し、異状の有無を点検するものとする。

6 電気機器の工場検査は、関係法規、規格及び基準により必要な試験を行うものとする。

7 前各項の検査のほか、中間検査の方法は、完成検査に準じて行うものとする。

8 中間検査においても、出来高が契約者と不一致又は不適合であることが確認された場合は、その部分の手直しを指示するものとする。

(出来高の意義)

第6条 規程及びこの要領における出来高とは、出来形(質)、出来高(量)をあわせた意義に用いるものとする。

(工事成績調書)

第7条 検査員及び監督員は、1件300万円以上の請負工事については、工事施工中及び完成検査終了後合議の上評点し、工事成績調書(別記様式)を作成しなければならない。

2 工事担当課で行う検査の工事成績調書(別記様式)は、事務処理後、速やかに工事検査監に提出しなければならない。

(工事成績評定総合評価)

第8条 工事成績評定総合評価を行う際は、別表によるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日訓令甲第71号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令甲第15号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年4月3日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第8条関係)

工事成績評定総合評価の標準

ランク

評定点の標準値

総合評価の標準

評価

A

85点以上

他の模範となる優秀な工事

優良

B

75点以上~85点未満

Aランクではないが、標準的工事のなかで優秀な工事

標準的工事

良好

C

65点以上~75点未満

標準的な工事

普通

D

60点以上~65点未満

Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

E

60点未満

今後指名等に影響を及ぼす恐れのある工事

劣る

画像

東松島市工事検査執行要領

平成17年4月1日 訓令甲第181号

(令和5年4月3日施行)