○東松島市建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年4月1日

訓令甲第182号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市が発注する、競争入札による建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の基本要件、結成の基準、競争入札参加資格審査等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における特定共同企業体とは、特定の工事の施工を目的とし、当該工事ごとに結成される企業体をいう。

(基本要件)

第3条 特定共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力の増大を図るため、次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員間で定める出資割合は、各構成員の関与の割合であり、各構成員の施工能力を反映した適正なものとする。

(2) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工する方式とする。

(3) 構成員は、競争入札参加資格審査の承認を得た建設業者とし、同時に2社以上の特定共同企業体の構成員となることはできない。

(4) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員は3社以内とする。

(特定共同企業体の結成手続等)

第4条 特定の工事施工について工事の規模、内容、金額等を勘案し、必要と認めるときは特定共同企業体に施工させることができるものとする。

2 特定共同企業体の構成員となるべき建設業者については、東松島市契約業者審査委員会において審議し、構成員に適当と認められた建設業者に工事担当課で通知する。

3 前項の規定により通知を受けた建設業者は、原則として7日以内に任意に結成し、次の書類を提出するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

4 当該工事の契約の相手方となった特定共同企業体の有効期間は、請負契約履行後3か月経過した日までとし、契約の相手方とならなかった特定共同企業体の有効期間は、当該工事の契約が締結された日をもって終了するものとする。

(資格審査)

第5条 特定共同企業体の競争入札参加資格の審査は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号)によるものとする。

(工事の指名)

第6条 当該建設工事の指名選定に当たっては、当該特定共同企業体の構成員となっている建設業者を同時に指名選定してはならないものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めのない事項又は特別の事情が生じた場合は、その都度、東松島市契約業者審査委員会で決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成3年矢本町訓令甲第6号)又は鳴瀬町建設工事共同企業体運用基準(平成6年鳴瀬町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月14日訓令甲第106号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年4月1日 訓令甲第182号

(平成26年11月14日施行)