○東松島市建設工事に係る調査、設計等の契約の取扱いについて

平成17年4月1日

訓令甲第183号

建設工事に係る調査、測量及び設計並びに建設工事の監理(以下「調査、設計等」という。)を外注する場合の取扱いを、次のとおり定めたので、関係所管課所等に周知を図り、事務処理に遺憾のないよう願います。なお、この取扱いは、平成17年4月1日以後に契約を締結するものから適用するものとする。

1 契約書等の様式について

(1) 契約書の様式は、宮城県様式第1号及び様式第1号の2を準用するものとする。ただし、国、地方公共団体、公社又は公団等と契約する場合で、相手方の定めた書式によらなければならない場合は、その書式によるものとする。

(2) 契約書の作成を省略し、請書による場合は、宮城県様式第2号及び様式第2号の2を準用するものとする。

2 契約の方法について

調査、設計等の契約については、指名競争入札によることを原則とするが、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号を適用して、随意契約によることができる場合の基準については、東松島市建設工事に係る随意契約制度運営要領(平成17年東松島市訓令甲第185号)を準用するものとする。

3 工事の入札参加禁止等について

設計業務の受注者及びその者と資本、人事面等において関連があると認められる建設業者については、原則として、当該設計に係る工事の入札に参加させ、又は当該工事を請負わせてはならないものとする。

4 最低制限価格について

(1) 地方自治法施行令第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(2) 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計価格が500万円以上の調査・設計等に係る契約を締結しようとする場合について適用する。

(3) 最低制限価格は、別表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下同じ。)の合計額とする。ただし、その額が同表5に掲げる額を超える場合にあっては同表5に掲げる額とし、同表6に掲げる額に満たない場合にあっては同表6に掲げる額とする。なお、市長が特別なものと認めた調査・設計等に係る業務の最低制限価格は同表5から6までの範囲内で市長が定める値を予定価格に乗じた額とする。

(4) 最低制限価格を設けた入札を行う場合においては、指名通知等にその旨を明示し入札参加者への周知を図るものとする。

5 運用上の留意点について

(1) 秘密の保持について調査、設計等の業務の性質上、その秘密保持の重要性に鑑み、契約の締結に際しては、発注者の承認を得ないで成果品を他人に閲覧させる等業務の成果の内容その他業務の実施上知り得た秘密を、絶対他に漏らすことのないよう受注者に対し、特に注意を促すこと。

(2) 適用の範囲について

この通達が適用される調査、設計等には、工事の施行に直接関連して施行されるもののほか、直ちに工事の施行に結びつくものではないが、将来における工事の施行を予定したいわゆる事業調査ないし、事業計画策定等の業務についても適用するものであること。

(3) 様式等について

1により定めた契約書及び請書の様式は、標準を示したものであるので、業務の種類、内容及び契約の相手方等に応じ、必要な加除訂正を行い、又は特記仕様書により補完する等して適正に運用されたいこと。

また、契約書又は請書に基づく提出書類等の様式については、様式第1号から様式第8号までを参照の上、契約の実情に応じ適宜修正する等して運用されたいこと。

(4) 適用規定について

調査、設計等の契約については、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号)は、適用されず、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)が適用されるものであるので、入札執行者、保証金、予定価格の設定、見積書徴取及び請書の徴取等の取扱いについて、十分に注意すること。

(5) 前金払について

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る調査、設計等の業務(契約金額の額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費の3割5分を超えない範囲内に限り前金払の契約をすることができる。

また、前金払の契約を締結したときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年8月15日訓令甲第48号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日訓令甲第51号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に締結された契約に係る調査、設計等の業務(契約金額の額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費の前金払をすることのできる割合の上限については、なお従前の例による。

別表

業種区分

1

2

3

4

5

6

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費×0.48

予定価格×0.82

予定価格×0.6

建築関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費×0.6

諸経費×0.6

予定価格×0.8

予定価格×0.6

土木関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×0.9

一般管理費等×0.48

予定価格×0.8

予定価格×0.6

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費×0.9

解析等調査業務費×0.8

諸経費×0.48

予定価格×0.85

予定価格×2/3

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×0.9

一般管理費等×0.45

予定価格×0.8

予定価格×0.6

東松島市建設工事に係る調査、設計等の契約の取扱いについて

平成17年4月1日 訓令甲第183号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第183号
平成30年8月15日 訓令甲第48号
令和4年3月1日 訓令甲第8号
令和4年6月10日 訓令甲第51号