○東松島市工事請負契約における随意契約ガイドライン

平成17年4月1日

訓令甲第184号

このガイドラインは、東松島市建設工事に係る随意契約制度運営要領(平成17年東松島市訓令甲第185号。以下「要領」という。)における随意契約の対象となる可能性のある主な工事態様を例示及び解説をすることにより随意契約制度の適正な執行を図ることを目的とするものであり、随意契約によることができる工事は、このガイドラインに示したものに限定されるものではなく、また、この項目に該当するものは、直ちに随意契約にすべきものとする趣旨でもないことを十分認識の上、活用を図るものとする。なお、工事の執行に当たっては、安易に随意契約が必要となるような発注形態を避けるとともに、随意契約による場合であっても、随意契約の理由を明確にするとともに、契約事務の透明性、公平性を保持し、経済性の確保を図るものとする。

1 ガイドラインの対象

本ガイドラインの対象は、工事契約の場合のみを対象とする。また、設計変更の可能なものやいわゆる不落随契、小額随契等の一定の客観的な条件に該当すれば随意契約が可能となるものについては、除外する。

2 活用方法ガイドラインは、契約執行者の判断の「参考」として用いること。

3 ガイドライン及び解説

(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」

エ 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施行できない工事で、特定の者以外には、その施行ができないと認められるとき。

① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事

② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事

③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事

④ 各種事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事等

(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」

オ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合

① 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事

湧水、高温地熱、有毒ガスの突出、河川内での工事等極めて厳しい条件下での工事においては、本工事に先立ち、あらかじめ調査を兼ねた試験的な工事を行う場合があるが、この試験施工により得られた知識、経験等を本工事にも活用せざるを得ない場合

② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事

受変電設備、通信設備、昇降機設備等の大規模、精密な設備等については、一体として使用に供されるものであるため、その増設、改修、補修等の工事が既存設備との均衡、調整を欠く場合には、既存部分に影響を与え、一体として使用に著しい支障を生ずる工事

③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事

学術研究を目的に工事が行われる場合と道路工事、宅地造成工事等の関連で行われる場合があるが、精緻な作業が要求されるため、作業者にも考古学的知識と経験が求められる場合が多く、この見地から施工者が特定される工事

④ 地形、気象等を熟知していなければ施工が困難な除雪等

(3) 第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」

ア 災害等による公共施設等の機能障害の除去又は増破の防止等の工事を緊急に行う必要があるとき。

イ その他災害復旧又は災害防除等の応急工事を行うときで、競争入札による契約の手続をとる時期を失し、又は、まったく契約の目的を達することができなくなるとき。

① 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事

堤防崩壊、道路陥没、法面崩落、ガードレール等の安全施設の損壊等の災害等により発生した工事で、市民の生命・財産の保護、社会・経済の維持等の見地から競争に付す時間的な余裕のない工事

② 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事

③ 災害の未然防止のための応急工事

(4) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき。」

ウ 工事施工中に同一箇所又は同一現場に近接する箇所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で、現に施工中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合

① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事

予期し得なかった用地買収の進展、計画の変更、予算の増額等現に履行中の工事を発注した時点では、予測し得なかった事情の変化等により新たに発生した追加工事

② 本体工事と密接に関連する附帯的な工事

道路の拡張工事に伴う水路の付替え、道路の嵩上げ工事に伴う出入り口等の取付補償工事等の本体工事と密接に関連する附帯的な工事

なお、①及び②で例示した追加工事、附帯的な工事の規模は、それぞれ現に履行中の工事より小規模なものとする。

(4) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき。」

エ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中以外の者に施工させた場合には、工期の遅延に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合

① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事

② 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事

(5) 第7号「時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。」

ア 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

ウ その他これらに類するもので著しく有利であると認定したとき。

「著しく有利」の判断基準については、具体の案件ごとに競争に付した場合との比較を慎重に判断すること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市工事請負契約における随意契約ガイドライン

平成17年4月1日 訓令甲第184号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第184号