○東松島市建設工事に係る随意契約制度運営要領
平成17年4月1日
訓令甲第185号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項各号を適用して建設工事(以下「工事」という。)に係る随意契約を行うことができる場合の要件を明確にし、また東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号。以下「規則」という。)の規定の運用について必要な事項を定め、もって随意契約制度の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(留意事項)
第2条 工事執行者及びその他の担当職員は、随意契約は、競争入札を原則とする契約方式の例外であることを十分認識しつつ、平成5年12月の中央建設業審議会からの「随意契約によることが適当な場合にまで指名競争入札を活用することによって不自然な結果を招くこととなるので制度の的確な運用が必要である。」との建議に基づき、随意契約を行おうとするときは、次に掲げる事項を遵守し、的確に運用しなければならない。
(1) 令第167条の2第1項各号の規定の適用に当たっては、拡大解釈することなく、適用に疑義のある場合は、競争入札とすること。
(2) 令第167条の2第1項各号の規定は、随意契約ができる場合の要件を定めたものであって、この場合であっても、競争入札が可能と認められるときは、競争入札をすること。
(3) 随意契約とする理由及び令の該当条項を明確にすること。
(4) 見積り者は、2人以上で、できるだけ多数の者から徴収すること。ただし、規則第18条の「特別な場合」に該当するときは、この限りでない。
(随意契約の適用基準)
第3条 令第167条の2第1項各号の規定の適用は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 第1号「予定価格が別表第3に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。」
この規定を受けて、建設工事で予定価格が少額な場合として随意契約できるものは、令第167条の2第1号の規定により130万円以下の契約に限られるが、この場合、随意契約によることを目的として故意に契約を細分化して予定価格を130万円以下とすることは、許されないものであること。
(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」
次の場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 軽易な工事を関係住民の共同請負に付すとき。
イ 行政目的を効果的に遂行するため、工事を国、他の地方公共団体又は法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人、組合若しくはその連合会に行わせることが適当と認められるとき。
ウ 請負者が工事着手後に放棄した工事を他の者に継続して施工させるとき。
エ 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施工できない工事で、特定の者以外には、その施工ができないと認められるとき。
オ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合、その他これらに特に類すると認められるとき。
カ その他これらに特に類すると認められるとき。
(3) 第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」
次の場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 災害等による公共施設等の機能障害の除去又は増破の防止等の工事を緊急に行う必要があるとき。
イ その他災害復旧又は災害防除等の応急工事を行うときで、競争入札による契約の手続をとる時期を失し、又はまったく契約の目的を達することができなくなるとき。
(4) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき。」
次の場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。この場合、不利と認める場合の事由の認定は、具体的事実に基づいて個々に判断するものであるが、判断が懇意的にならないよう特に留意すること。
ア 契約の締結が遅滞するときには、価格が暴騰するなど不利な価格で契約を締結しなければならなくなるおそれのあるとき。
イ 打ち切った工事を再び継続して施工しようとする場合で、打切前の請負者以外の者にこれを施工させるときは、工事の出来型に影響を及ぼし、又は工事費用で市が不利となるおそれのあるとき。
ウ 工事施工中に同一箇所又は同一現場に近接する箇所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で、現に施工中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
エ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中以外の者に施工させた場合には、工期の遅延に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合
(5) 第7号「時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。」
「著しく有利な価格」とは、起工額に比しておおむね2割以上有利(工事金額が大きい場合は、2割以下であっても有利なことが明白なとき)な価格をいうこととし、この要件を満たしかつ次に掲げる場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
ウ その他これらに類するもので著しく有利であると認定したとき。
ア 競争入札の公告又は通知をした結果、所定の日時、場所に入札者が1人も参集しないとき、又は参集があっても応札のないとき。
イ 競争入札を行ったところ予定価格の制限の範囲内の価格に達した者がなく再度の入札を繰返しても、なおかつ落札者がないときで、もはや競争入札を執行することが無意味なとき。
(7) 第9号「落札者が契約を締結しないとき。」
本号は、落札者となった者が契約に応じない場合で、当該落札価格以下最低制限価格以上で契約を締結する者があるときに適用するものとすること。
(見積書徴収の特例)
第4条 規則第18条に規定する「特別の場合」においては、1人から見積書を徴することができ、又は見積書を徴さないで随意契約を行うことができるものであるが、この「特別の場合」とは、次に掲げる要件に該当する場合をいうものであるので、不適正な予算執行を招くこととならないよう慎重に判断の上適用すること。
(1) 1人から見積書を徴することができる場合
ア 起工額1件130万円未満の工事で契約執行者が適当と認めるとき。
イ 軽易な工事を関係住民の共同請負に付す場合
ウ 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人、組合又は連合会に工事を行わせることが適当と認められるときで、一の者が適当と認められる場合にその者と契約を行おうとする場合
エ 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施工できない工事で、一の者以外には、その施工ができないと認められるときにその者と契約を行おうとする場合
オ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
カ 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき(第3条第3号に該当)で適当と認められる一の者と契約を行おうとする場合
キ 打ち切った工事を再び継続して施工しようとする場合で、打切前の請負者以外の者にこれを施工させるときは、工事の出来型に影響を及ぼし、又は工事費用で市が不利となるおそれのあるときに、打切前の請負者と契約を行おうとする場合
ク 工事施工中に同一箇所又は同一現場に近接する箇所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で、現に施工中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
ケ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中以外の者に施工させた場合には、工期の遅延に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合
コ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき(第3条第5号に該当)に該当見込みのある者と契約を行おうとする場合
(2) 見積書を徴さないことができる場合
ア 災害等の緊急の必要により、現場で直接指示して即時に応急工事を行わなければならないときで見積書を徴する暇がない場合
イ 単価を契約した工事を行わせる場合
ウ 官公署(公社、公団及びこれらに類するものを含む。)と契約しようとする場合
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日訓令甲第67号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年10月10日訓令甲第100号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。