○東松島市建設工事の見積りに要する閲覧要領

平成17年4月1日

訓令甲第186号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事の見積りに必要とする建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に定めるもののほか、設計図書等の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定め、請負業者が適正な工事見積りを行うことを目的とする。

(閲覧の対象)

第2条 閲覧に付すべき工事は、原則としてすべての請負工事について行うものとする。ただし、随意契約で行う請負工事については、除くことができるものとする。

(閲覧の場所等)

第3条 閲覧の場所は、あらかじめ告示をもってするものとし、閲覧場所の管理及び調整は、総務部財政課が行うものとする。

2 設計図書等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

4 設計図書等の整理その他必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧の方法)

第4条 総務部財政課は、工事執行の決定及び工事業者の指名の決定通知がなされたときは、速やかに閲覧を必要とするものに通知するものとする。

2 担当課は、工事ごとに別記様式にならい、入札及び契約に必要な事項を記したものを見やすい位置に掲示するものとし、設計図書等についても同様に配置するものとする。

3 担当課は、前項の措置を行った後、総務部財政課に備付けの別紙閲覧一覧表に該当事項を記載するとともに、閲覧場所に備付けの一覧に工事名、閲覧期間及び担当課名を記入するものとする。

4 閲覧しようとする者は、工事ごとに備え付けてある閲覧者箱に、自己の氏名、住所、職業及びその他必要な事項を記入した書面又は自己の名刺を投函するものとする。

(閲覧の確認等)

第5条 担当課は、前条第4項の措置があったときは、必要の都度閲覧者箱を開封し、必要な事項を確認する。

2 指名競争入札における指名業者(以下「指名業者」という。)が閲覧等をしない場合にあっては、担当課は、閲覧の期限まで確認し、必要な措置を行うものとする。

(設計図書等について)

第6条 工事及び設計図書等に関する質問については、質問書により担当課にファックスにより行うものとする。

2 担当課は、前項の質問があった場合には、速やかに質問者に回答するものとする。

3 指名業者は、自己の指名があった工事関係のみ閲覧できるものとする。

4 設計図書等の複写及び頒布は、担当課が指定した店で行うものとし、指名業者にあっては、自己の指名があった工事関係のみ複写及び購入することができる。

(閲覧の遵守事項)

第7条 閲覧場所内にある設計図書等は、指定するもの以外これを閲覧場所以外に持ち出すことができない。

2 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) この要領及び係員の指示に従わない者

(2) 設計図書等を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 無用な会話や協議等を行っている者

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(補則)

第8条 設計委託及び物品等市長が必要と認める場合にあっては、この告示に準じて行うものとする。

(その他)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町建設工事の見積りに要する閲覧要領(平成9年矢本町訓令甲第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市建設工事の見積りに要する閲覧要領

平成17年4月1日 訓令甲第186号

(令和2年4月1日施行)