○東松島市建設工事指名競争等入札参加者資格基準

平成17年4月1日

訓令甲第187号

(目的)

第1条 この基準は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号。以下「規則」という。)第4条第2項及び第7条の規定に基づき、競争入札(一般競争入札又は指名競争入札に参加)する者に必要な資格の基準及び市が執行する建設工事の請負に係る指名競争入札等に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の資格について必要な事項を定め、もって競争入札等の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(競争入札に参加する者の格付基準)

第2条 競争入札に参加する者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、経営事項審査結果通知書の各建設工事の種類別に総合評点(P)により定めるものとする。

2 経営事項審査結果通知書が(現に申請中等の理由により)提出されていない場合は、自己資本額及び技術職員の数等が同規模である業者と同等級の格付又は本年度以前に提出のあった結果通知書の総合評点のいずれか低い方で格付するものとする。

(発注工事の分類等)

第3条 前条の格付基準に基づき、別表第1の第1欄に掲げる発注工事の種類に応じ、第2欄に掲げる等級に区分し、それぞれ第3欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。

(資格の基準)

第4条 入札参加者の競争入札は、発注工事の種類ごとに別表第1に示された等級に属する有資格者(建設工事執行規則第5条第2項の規定により競争入札の参加を承認された者をいう。以下同じ。)の中から行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合は、直近上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとし、この場合、その数は、入札参加者の45パーセントを超えることができない。

3 次のいずれかに該当する工事については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、施工能力、施工実績、信用度及び発注時期における受注状況等を勘案して入札参加者とすることができるものとする。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間での完成を要する工事

(入札参加者等)

第5条 前条により入札参加者とする場合は、次によるものとする。

(1) 次に該当する場合は、参加者要件として考慮すること。

 工事成績が特に優秀であると認められるとき。

 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められるとき。

(2) 次に該当する場合は、参加させない要件として考慮すること。

 不誠実な行為が認められるとき。

 経営状況が不健全と認められるとき。

 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められるとき。

2 前項に掲げるもののほか、次の事項を総合的に勘案するものとする。

ア 過去の工事成績

イ 手持ち工事及び技術者の適正配置

ウ 当該工事に対する地域特性及び技術的特性

(資格基準の公表等)

第6条 第2条により定めた資格の格付については、競争入札等の基準の提示に必要がある場合、公表する。

2 別表第2に掲げる多様な入札方式及びこの基準にない定めについては、県公共工事の入札・契約制度の例によるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

ランク分類表

発注工事の種類

等級

条件

大分類

小分類

経審結果通知書による区分基準

(総合評点P)

1級技術者数

土木工事

土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、水道施設工事

A

800点以上

3人以上

B

650点以上 800点未満

 

C

650点未満

 

建築工事

建築一式工事

A

700点以上

3人以上

B

600点以上 700点未満

 

C

600点未満

 

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

A

750点以上

 

B

600点以上 750点未満

 

C

600点未満

 

鋼構造物、ほ装、しゅんせつ工事

鋼構造物工事、ほ装工事、しゅんせつ工事

A

750点以上

 

B

650点以上 750点未満

 

C

650点未満

 

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく井工事、建具工事、熱絶縁工事、消防設備工事、清掃施設工事

A

750点以上

 

B

600点以上 750点未満

 

C

600点未満

 

請負工事分類表

発注工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、水道施設工事

A

3,000万円以上

B

1,000万円以上 3,000万円未満

C

1,000万円未満

建築工事

建築一式工事

A

5,000万円以上

B

1,000万円以上 5,000万円未満

C

1,000万円未満

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

A

1,000万円以上

B

500万円以上 1,000万円未満

C

500万円未満

鋼構造物、ほ装、しゅんせつ工事

鋼構造物工事、ほ装工事、しゅんせつ工事

A

1,000万円以上

B

500万円以上 1,000万円未満

C

500万円未満

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく井工事、建具工事、熱絶縁工事、消防設備工事、清掃施設工事

A

500万円以上

B

200万円以上 500万円未満

C

200万円未満

東松島市建設工事指名競争等入札参加者資格基準

平成17年4月1日 訓令甲第187号

(平成17年4月1日施行)