○東松島市優良宅地認定事務施行規則

平成17年4月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後で、当該宅地を譲渡する前に様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときには、造成区域及び工区)の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、様式第2号の証明書を交付するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について前条の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第4条の証明書とする旨を明記したものを前条の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、様式第2号の証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町優良宅地認定事務施行規則(昭和55年矢本町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市優良宅地認定事務施行規則

平成17年4月1日 規則第91号

(令和4年11月1日施行)