○東松島市優良住宅認定事務施行規則
平成17年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供される土地(以下「一団の宅地等」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地等に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地等の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した縮尺600分の1以上の図面とする。)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による資格に関する申告書(様式第2号)
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分の居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものとする。)
(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺50分の1から400分の1までのものとする。)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)並びに収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1から1,000分の1までのものとする。)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(様式第3号)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更等に関する図書
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定済証の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合、優良住宅認定済証(様式第4号)を交付するものとする。
(申請書の提出部数等)
第6条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町優良住宅認定事務施行規則(平成7年矢本町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。