○東松島市市道路線認定要綱

平成17年4月1日

訓令甲第189号

(目的)

第1条 この要綱は、市道の路線認定について必要な事項を定め、適正な市道路網整備の推進を図ることを目的とする。

(路線の認定)

第2条 市道として路線認定する道路は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要な路線であること。

(2) 公共事業又はこれに関連して、整備する必要のある路線であること。

(3) 国道若しくは県道の路線変更又は廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある路線であること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき築造された道路で、その敷地等が国又は市に帰属するものであること。

(5) 公共施設と道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「市道等」という。)を連結する道路であること。

(6) 路線の起点及び終点が直接市道等に接続する路線であること。ただし、行き止まり道路(以下「袋路状道路」という。)については、自動車の回転広場を有しているものとする。

2 前項の路線認定に当たっては、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 道路の幅員は、原則として4.0メートル以上とする。

(2) 道路の交差箇所に適当なすみ切りがあること。

(3) 道路占用物件等の配置が適当であり、車両が容易に通行できる路線であること。

(4) 袋路状道路については、道路の一端が市道等に続し、自動車の転回に支障のない路線であること。

(敷地等の要件)

第3条 道路敷地(以下「用地」という。)及び道路に附属する工作物は、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 私有財産である場合は、寄附等により市に所有権が移転できるものであること。

(2) 前号の規定以外の場合は、その所有者又は管理者から譲与又は貸与若しくは所管換等が受けられるものであること。

(3) 用地の一部に支障となる工作物が存するときは、当該物件の所有者の負担において速やかに撤去できるものであること。

(4) 用地の所有権移転登記が容易にできるものであること。

(5) 用地に所有権以外の権利が存するときは、当該権利の抹消が容易であること。

(6) 用地の境界が明確であること。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市市道路線認定要綱

平成17年4月1日 訓令甲第189号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第189号