○東松島市私道等整備補助金交付要綱

平成17年4月1日

訓令甲第190号

(趣旨)

第1条 市長は、私道等の整備を促進し、もって市民の生活環境の向上及び交通安全に資するため、私道等の整備(以下「補助事業」という。)を行う者に対して私道等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

(2) 私道等 次の及びの道路をいう。

 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路(以下「公道」という。)

 市道等及び公道以外の住民の通行の用に供されている道路(以下「私道」という。)

(3) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第1項第3号に定める鏡をいう。

(補助事業の種類)

第3条 補助事業の種類は、次に定めるものとする。

(1) 舗装新設工事

(2) 側溝新設工事

(3) 敷き砂利工事

(4) 道路反射鏡新設工事

(5) 補修工事

(補助金の交付対象)

第4条 補助金交付の対象となる私道等は、次に該当するものでなければならない。

(1) 私道の用地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされていること。

(2) 私道等として5年以上通行の用に供されていること。

(3) 接続する市道等が舗装されていること。

(4) 私道等に面して3世帯以上が居住し、かつ、利用していること。

(5) 前号に定める世帯数の内3世帯以上が各自の持家に居住していること。

(6) 道路反射鏡については、前各号のほか、その効用を妨げるおそれのある障害物のないこと。

2 補助金の交付を受けて整備した私道等については、10年を経過しなければ同一工種の補助は、行わないものとする。ただし、敷き砂利工事については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず災害その他市長が必要と認める場合は、補助の対象とすることができる。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で次に定める率を当該工事費に乗じて算出した額以内の額とする。

(1) 公道 舗装、側溝及び道路反射鏡の整備に要する工事費

 5世帯以上 工事費の100分の85

 4世帯 工事費の100分の68

 3世帯 工事費の100分の51

(2) 私道

 側溝の整備に要する工事費

(ア) 5世帯以上 工事費の100分の85

(イ) 4世帯 工事費の100分の68

(ウ) 3世帯 工事費の100分の51

 舗装、敷き砂利及び道路反射鏡の整備に要する工事費

(ア) 5世帯以上 工事費の100分の70

(イ) 4世帯 工事費の100分の56

(ウ) 3世帯 工事費の100分の42

2 前項に規定する当該工事費が本市の標準単価により積算された額を超えたときは、当該積算された額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ私道等整備補助事業申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、内示を受けなければならない。

(1) 位置図 縮尺 1/2,500程度

(2) 私道の用地所有者及び権利者の同意書(様式第2号)並びに沿道の利用者全員の同意書(様式第3号)

2 申請者は、前項の内示を受けた後、私道等整備補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めた図書は、省略することができる。

(1) 工事実施計画図

 計画平面図 縮尺 1/200

 標準横断図 縮尺 1/20

 横断図 縮尺 1/50

 縦断図 縮尺 タテ 1/50 ヨコ 1/200

(2) 工事費見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 申請書は、第1項第2号の同意者全員(以下「事業参加者」という。)の同意に基づく代表者でなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第2項の申請があったときは、規則第6条の規定により当該申請書の内容を審査し、現地調査その他の必要な調査を行い、補助事業として承認すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の処理にあたり、工事の設計及び工事費の積算について審査し、補正を要すると認めたときは、必要な助言指導を行い修正を求めることができる。

(施工業者の選定)

第8条 申請者は、補助事業の請負業者を東松島市建設工事競争入札参加承認業者の中から選定しなければならない。

2 前項の場合、申請者は、市長に助言を求めることができる。

(決定通知)

第9条 規則第8条に規定する補助金の交付決定通知は、私道等整備補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額等の変更)

第10条 前条により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条第1項第1号の内容変更の承認を受けようとするときは、私道等整備補助金交付決定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第7条第1項及び第2項の規定を準用し、必要な調査を行い私道等整備補助金交付等変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(着手の届出)

第11条 補助事業者は、補助事業の着手にあたり着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定により私道等整備実績報告書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかに完了検査を行うものとする。

2 前項の完了検査は、県工事検査規程(昭和39年宮城県訓令甲第6号)に準じて行うものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条により補助事業の完了を認めたときは、規則第15条の規定により補助金の額を確定し、私道等整備補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知して補助金を交付するものとする。

2 補助金は、前払、概算払及び出来高払いは、一切行わない。

(維持管理)

第15条 この訓令に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、事業参加者が共同して道路の機能を損なわないように維持管理を行わなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、技術的基準等の必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町私道等整備補助金交付要綱(平成6年矢本町訓令甲第2号)又は鳴瀬町私道等整備補助金交付要綱(平成8年鳴瀬町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月4日訓令甲第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市私道等整備補助金交付要綱

平成17年4月1日 訓令甲第190号

(平成23年7月4日施行)