○東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則

平成17年4月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、がけ地の崩かい等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し補助を行い、住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩かい等により危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づき宮城県建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)第5条第1項又は建築基準法第39条の規定に基づき、東松島市津波防災区域建築条例(平成24年東松島市条例第15号)第3条第1項で災害危険区域としての津波防災区域の指定を受けた建築を制限している区域に存する不適格住宅をいう。

(2) 移転事業 危険住宅について、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)の適用を受けて、住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。

(3) 移転者 災害危険区域の指定に起因したがけ地の崩かい等の発生日以前から危険住宅に居住していた者で移転事業を行う者をいう。

(4) 補助事業申請者 移転者又は移転者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)で移転者の移転事業を行う者のうち補助申請を行う者をいう。

(補助金の額)

第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助経費の区分、補助事業の内容及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切捨てるものとする。

3 この規則の適用を受けて補助金の交付を過去に受けた者は、この補助金の交付を受けることができない。ただし、第1項別表中の「危険住宅の除却等に要する経費」については、その限度額の範囲内において、複数回にわたってこの補助金の交付を受けることができる。

4 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)の適用を受けて補助金の交付を過去に受けた者又は受ける予定である者は、この補助金の交付を受けることができない。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業申請者は、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し適当と認めたときは、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業申請者は、前条第2項の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定は、なかったものとみなす。

(事業計画の変更、廃止又は中止)

第6条 補助事業申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(変更・廃止・中止)承認申請書(様式第5号)及び事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し適当と認めたときは、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(変更・廃止・中止)承認通知書(様式第6号)により補助事業申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。

(完了報告書)

第7条 補助事業申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業の完了があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第7号)及び事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の完了報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査等を行い、適当と認めたときは補助金確定額を補助事業申請者に東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書(様式第9号)をもって通知する。ただし、市長が必要と認めるときは、実地に検査を行うことができるものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金額の確定後において補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の実施について不正の行為があると認めたとき

(2) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は返還を命ずるときは、東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金取消し・返還通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(事業実施に関する周知等)

第10条 市長は、本事業の実施に当たり、申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和62年矢本町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 消費税及び地方消費税の税率の合算(以下「税率」という。)5%が適用される第3条に定める補助事業の内容に対する補助金の額は、なお従前の例による。

3 第3条に定める補助事業の内容に、税率の改正に伴い税率5%と税率8%が混在する場合においては、改正後の別表に掲げる補助金の額から、前項に基づき算出した補助金の額を控除した額を補助上限額として、税率8%が適用となる補助事業の内容の補助金の額を別に算出したうえで、それらを合算した額を補助するものとする。

(令和元年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助経費の区分

補助事業の内容

補助金の額

危険住宅の除却等に要する経費

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を補助する。

1戸当たり975,000円を限度とする。

住宅建設等に要する経費

移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(土地取得造成を含む。)をするために要する資金を、金融機関その他の機関から借入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。

 1戸当たり4,210,000円(建物3,250,000円、土地960,000円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(いわゆる「特殊土壌地帯等」をいう。)については、1戸当たり7,318,000円(建物4,650,000円、土地2,060,000円、敷地造成608,000円)を限度とする。

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東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則

平成17年4月1日 規則第96号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第96号
平成24年6月20日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第26号
平成26年7月15日 規則第33号
令和元年10月1日 規則第22号
令和4年11月1日 規則第67号