○東松島市土地区画整理事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第193号
(目的)
第1条 この要綱は、公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及び施行する者に対し土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって事業の適正かつ円滑な実施を推進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第3条第1項の規定により共同して土地区画整理事業を施行する者(宅地について所有権又は借地権を有する者3人以上が共同して行うものに限る。)
(2) 法第3条第1項ただし書に規定する宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者(民間事業者を除く。)
(3) 法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(宅地について所有権又は借地権を有する者が7人以上参加している準備組織を含む。)
(補助の要件)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件に該当するもののほか、市長が特に必要と認める事業とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する市街化区域内で施行するものであること。
(2) 公共施設に関して市と設計協議(設計変更を含む。)が成立した事業であること。
(3) 公共下水道施設に関して市と協議(変更を含む。)が成立したものであること。
(4) 従来からの土地所有者に民間開発業者が加わって施行する事業であるとき、民間開発業者の所有する土地の面積が施行区域全体の30パーセント以下であること。
(補助対象)
第4条 補助金の補助対象は、次に掲げる経費とする。
(1) 施行又は設立の認可に要する経費
(2) 公共施設の整備に要する経費
2 市長は、前項第1号に規定する経費について、市において調査事業(区画整理事業調査及び測量調査等)を実施した場合は、補助の対象から除外する。
(補助金の限度額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額を限度として予算の範囲内で市長が定める。
(1) 施行又は設立認可に要する経費に係る補助金は、法第3条第1項の施行者については、法第4条の規定による施行の認可前に、法第3条第2項の施行者については、法第14条の規定による設立認可前に、それぞれ事業計画の作成に要した費用全部か施行区域の総面積に1平方メートル当たり40円を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする。
(2) 公共施設の整備に要する経費に係る補助金は、法第6条及び第16条の規定による事業計画の計算表中、公共減歩率として算出された率に当該事業計画の公共施設整備費(国、県若しくは市の負担金、補助金があるときは、当該負担金、補助金の対象となる事業費を除く。)を乗じて得た額の3分の2以内の額を限度とする。
2 市長は、前条に規定する補助金を分割して交付することができる。
(補助金の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に反したとき。
(2) 事業の執行が不適当と認められるとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 事業を廃止したとき。
(事業計画の変更又は中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画の変更を行う必要が生じたとき、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合は、事業計画の変更、事業の中止を承認するものとする。
3 補助金の交付決定を受けた者は、前項に規定する事業の中止の承認を受けた場合は、承認の日から1月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに実績報告をしなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し必要があると認めたときは、事業の執行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第10条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者は、残余財産の処分に当たっては、市長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。