○東松島市私道内下水道施設設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第197号

(目的)

第1条 この訓令は、公共下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域内において、施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)が設置されていない私道に施設を設置することにより、水洗化の普及促進及び生活環境の向上を図ることを目的とする。

(設置対象)

第2条 この訓令において、施設の設置対象となる私道は、次に掲げる要件を備えていることとする。

(1) 現に通行の用に供されていること。

(2) 施設が既に設置されている公道に、私道の一端が接続していること。

(3) 私道の幅員が1.8メートル以上であり、施設を設置し管理する上で支障がないこと。

(4) 施設を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有権者が所有する家屋にあっては、1戸とみなす。

(5) 私道内の施設設置工事完了後3年以内に、施設を利用する者の家屋すべてから排水設備の改造及び便所の水洗化工事をする確約が得られていること。

(6) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が施設設置及び維持管理上支障となる制限を加えない旨の承諾をしていること。

(7) 所有権者等が私道の所有権その他これに準ずる権利を譲渡する場合、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継ぐ承諾をしていること。

(8) 施設を利用する者及び所有権者等が下水道事業受益者負担金、公共下水道区域外流入分担金又は農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする要件を備えていること。

(申請及び決定)

第3条 施設設置を希望する者は、代表者を定め私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 私道内下水道施設設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道位置図及び土地所有者家屋見取図(様式第3号)

(3) 土地使用承諾書(様式第4号)

(4) 土地の登記簿謄本

(5) 公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、施設設置の可否を決定し、私道内下水道施設設置決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(工事及び工事費)

第4条 市長は、前条第2項の規定に基づき設置を決定したときは、設置工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の工事に係る費用は、市が負担するものとする。

(維持管理)

第5条 私道に設置した施設の維持管理は市が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。

(施設の廃止及び変更)

第6条 施設の利用者又は所有権者等が、施設の廃止又は変更を必要とするときは、施設の利用者及び所有権者等で協議を行った上で私道内下水道施設廃止(変更)申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い施設の廃止又は変更の可否を決定し、速やかに私道内下水道施設廃止(変更)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知を受けたときは、自己の負担において施設の廃止又は変更の工事を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町私道内公共下水道設置要綱(平成9年矢本町訓令甲第3号)又は鳴瀬町私道内公共下水道設置基準要綱(平成8年鳴瀬町訓令甲第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月7日訓令甲第43号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市私道内下水道施設設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第197号

(令和4年11月1日施行)