○東松島市公共ます等設置に関する要綱
平成17年4月1日
訓令甲第198号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)第3条第4号、東松島市農業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第130号)第3条第3号及び東松島市漁業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第141号)第3条第3号に規定する排水設備の設置に伴い必要となる公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共ます等の設置等)
第2条 公共ます等の設置は、1宅地に1個を原則とする。ただし、次のような場合は、この限りでない。
(1) 1宅地であっても排水設備を設置すべき者(以下「設置義務者」という。)が異なる場合は、それぞれ設置できるものとする。
(2) 1宅地で排水系統が2系統以上に分かれている家屋で、技術的に1か所にまとめることが不可能と判断される場合は、増設することができる。
2 公共ます等の設置については、設置義務者及び市の下水道課職員が現地立会いの上で決定するものとし、公共ます等の設置場所は民有地の1メートル以内とする。ただし、維持管理上支障が生ずるおそれがある場合には、公有地に設置することができる。
(工事費用の負担)
第3条 公共ます等の設置工事費は、市の負担とする。
2 供用開始後の開発行為等に係る公共ます等の設置工事費は、前項の規定にかかわらず、開発者等の負担とする。
4 工事に際して要した費用は、当該申請者が負担するものとする。
(公共ます等の維持管理)
第5条 公共ます等の維持管理は、市が行うものとする。
2 設置義務者の申請に基づいて既存の公共ます等を市へ帰属しようとするときは、維持管理上支障がないと認められるときに、下水道施設の用に供する公共ます等の帰属について(様式第10号)を受理するものとする。
(公共ます等の修理費用の負担)
第7条 設置その設置義務者及び使用者が故意又は過失により公共ます等を損傷し、市が修理等を行ったとき、当該修理等に要した費用の全部をその設置義務者及び使用者が負担するものとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町公共下水道公共ます設置に関する要綱(平成9年矢本町訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。