○東松島市地下水(井戸水)補償に関する要綱

平成17年4月1日

訓令甲第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道及び農集排工事並びに漁集排工事を起因として地下水が枯渇した場合、及び枯渇の見込みのある場合における補償の措置に関し定めるものとする。

(請求)

第2条 下水道工事により地下水が枯渇した場合、及び枯渇の見込みのある場合は、補償請求書(別記様式)により調査を請求することができる。

(認定)

第3条 市は、前条により請求があったときは速やかに調査し、工事により地下水の枯渇が確認されたとき、又は枯渇が確実な場合は、請求者と協議の上適切な工法により補償措置をとるものとする。

(工事発注)

第4条 市は、前条により補償を認定したときは、工事を発注するものとし、水道企業団への給水申込みは、補償を受ける者が行う。

(上水道補償の場合の措置)

第5条 上水道により補償措置を取った場合は、6箇月間の無償貸与とし、その使用料は、市において補償する。

(地下水の回復)

第6条 前条の期間を経過した場合又は地下水が回復した場合は、市は、上水道の使用の休止、停止又は廃止措置をするものとする。ただし、地下水の回復がなく延長請求し、認定した場合は、更に6箇月の期間延長できるものとする。

(補償措置のための物件払下げ)

第7条 第5条により補償した物件について、希望により払下げすることができる。

(払下げ負担)

第8条 前条による払下げをする場合は、払下げ負担として加入負担金の全額に補償工事代金に対する負担割合の4分の1を加算した額を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町地下水(井戸水)補償に関する要綱(平成9年矢本町訓令甲第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市地下水(井戸水)補償に関する要綱

平成17年4月1日 訓令甲第199号

(令和4年11月1日施行)