○東松島市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成17年4月1日

訓令甲第200号

(目的)

第1条 この訓令は、公共下水道、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設(以下「下水道」という。)の処理区域内で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を下水道に接続しようとする者若しくは合併処理浄化槽の設置区域内で、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進及び生活環境整備並びに公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事、浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続する工事又は合併処理浄化槽を設置する工事及びこれらの工事に伴う排水設備設置等のための工事をいう。

(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(3) 金融機関 市と改造資金の融資に係る契約をした金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、金融機関に改造資金の融資をあっせんすることをいう。

(5) 下水道等使用料 公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び漁業集落排水処理施設使用料をいう。

(6) 市税等 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 下水道の処理区域内にある住宅の所有者又は占有者(所有者の承認を得た場合に限る。)で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を下水道に接続しようとする者

(2) 合併処理浄化槽の設置区域内にある住宅の所有者又は占有者(所有者の承認を得た場合に限る。)で、合併処理浄化槽を設置しようとする者

(融資あっせんの条件)

第4条 申請者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 市税等、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び下水道等使用料を滞納していないこと。

(2) 改造資金の償還能力があること。

(3) 前年の所得金額が800万円以下であること。

(4) 確実な連帯保証人又は金融機関指定の保証会社の債務保証があること。

(融資あっせんの額)

第5条 資金の貸付額は、1戸につき100万円以内とする。ただし、賃貸住宅の所有者にあっては1戸につき100万円以内とし、その限度額は200万円とする。

2 融資あっせんと併せて、東松島市排水設備整備事業補助金交付要綱(平成23年東松島市訓令甲第27号)第6条の規定により申請を行い、交付決定された場合は、融資あっせんの額から当該補助金を減じて得た額を貸付資金額とする。

(利子の補給)

第6条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、市が補給する。

2 前項の利子補給は、直接金融機関に対して行うものとする。

(償還の方法)

第7条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、返済の途中で災害、震災風水害その他やむを得ない事由が発生した場合に限り、申請者は市長及び金融機関と協議の上、返済期間を延長又は短縮することができる。

2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第8条 申請者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 市税等を滞納していないことを証明できる書類

(3) 所得証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書は、当該申請に係る改造工事の東松島市下水道条例施行規則(平成17年東松島市規則第100号)第5条の規定による排水設備工事計画承認申請書と併せて提出しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 第4条第4号に規定する連帯保証人は、資金の貸付額が100万円以下の場合は1人、100万円を超える場合は2人とし、市内又は隣接市町に居住する市町村民税所得割納税者であるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認め、かつ、借入れする金融機関が了承したときは、県内外に居住する親子又は兄弟姉妹であれば連帯保証人とすることができる。

2 連帯保証人は、この訓令の条項を承認の上、費用償還債務の全額につき申請者と連帯して履行の責めを負わなければならない。

3 連帯保証人は、前条の申請と併せて次の書類を提出しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 市町村民税を納めたことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(融資あっせんの決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは申請書類を審査し、金融機関と協議の上、融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 市長は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するとともに金融機関に対し水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資を依頼する。

(融資の時期)

第11条 融資あっせんの決定をした者に対する金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所等改造完成検査済証(様式第4号)を確認の上、行うものとする。

(遅延利息)

第12条 貸付金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14パーセントの遅延利息を当該貸付けに併せて納付しなければならない。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱(平成9年矢本町訓令甲第39号)又は鳴瀬町水洗便所改造等資金融資あっせん要綱(平成10年鳴瀬町訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日訓令甲第50号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年9月26日訓令甲第81号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成17年4月1日 訓令甲第200号

(令和4年11月1日施行)