○東松島市山地開発指導要綱

平成17年4月1日

訓令甲第202号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市における山地の開発、土取り等による無秩序な開発行為を規制し、秩序ある開発整備を図り、豊かな自然環境を保全し住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(規制範囲)

第2条 この訓令により規制する範囲は、開発区域面積0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満のものとし、地域森林計画の区域内において、地目等は問わず市内一円とする。ただし、生活自然環境に重大な影響を及ぼす場合は、この限りでない。

2 この訓令により規制する者は、山主及び山地開発行為者(以下「行為者」という。)とし、関係者等の自然保護と環境保全の良識に沿い行うものとする。

(規制内容)

第3条 この訓令の目的達成のため、次の各号に留意するものとする。

(1) 行為者は、現況開発による自然破壊を最小限に止めること。

(2) 行為者は、開発中及び開発後の周辺、末端被害(道路、水路等含む。)について対処し補償の責任をもつこと。

(3) 行為者は、開発の目的以外の用途に土地を使用することのないようにすること。

(4) 行為者は、目的の建築物、農林地等の造成を速やかに行い、開発地を長期間放棄することのないようにすること。また、開発跡地の利用目的がない場合、開発完了後速やかに造林及び緑化を行うこと。

(5) 行為者は、開発区域が都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他の法令の規制に係る場合は、関係機関等と十分な協議を行うこと。

(6) 行為者は、この訓令による指導を受けた場合はそれに従い、改善を行うこと。

(7) ため池周辺の開発については、用水確保のため周囲30メートル前後を現況で確保し、ため池底面以下に掘削しないこと。

(その他)

第4条 市長は、この訓令の目的達成及び開発指導の実効性を確保するため、次に掲げる行政上の指導を行うものとする。

(1) 市長は、行為者に対し、山地開発計画協議申出書(様式第1号)を山主と連署の上、開発を行う30日前までに提出させることとする。なお、山地開発計画協議申出書に添付する書類については、宮城県林地開発許可制度実施要綱(平成12年4月1日施行。以下「要綱」という。)第7条の規定を準用する。

(2) 市長は、地域住民の健康の保持と生活環境の確保を基本として、提出された協議申出書を審査し、事業計画内容の適否について、山地開発計画協議結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 市長は、開発に伴い、山地開発着手届(様式第3号)、山地開発完了届(様式第4号)、山地開発変更届(様式第5号)を提出させることとする。なお、山地開発完了届及び山地開発変更届に添付する書類については、要綱第9条、第10条及び第11条の規定を準用する。

(4) 市長は、前号の着手届及び完了届が提出された際、現地の確認を行うこととする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日訓令甲第93号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に提出のあった山地開発計画協議申出書に係るものから適用する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市山地開発指導要綱

平成17年4月1日 訓令甲第202号

(令和4年11月1日施行)