○東松島市開発指導要綱施行要領

平成17年4月1日

訓令甲第206号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市開発指導要綱(平成17年東松島市訓令甲第205号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 要綱第4条に規定する事前協議に要する書類は、都市計画法第29条に基づく開発行為の申請に必要な書類を準用する。ただし、市長が必要でないと認めたものはこの限りでない。

(公共施設管理者の同意)

第3条 開発者は、要綱第4条に規定する事前協議が完了したときは、既存の公共施設の管理者に対し公共施設管理者同意願(様式第1号)を提出しなければならない。また、当該開発行為によって新たに設置される公共施設等については、その施設の管理予定者に対し法に基づく所定の協議書を提出するものとする。

2 市長は、自ら管理者又は管理予定者となるもので前項の書類の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認められるものについては、既存の公共施設管理者の同意にあっては法に基づく所定の同意書及び新設公共施設等の管理にあっては、法に基づく所定の協議書に記名押印し、交付するものとする。

(公共施設等の帰属)

第4条 開発者は、要綱第15条の規定に基づき公共施設等の帰属を行うときは、公共施設等の用に供する土地等の帰属について(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日訓令甲第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市開発指導要綱施行要領

平成17年4月1日 訓令甲第206号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第206号
平成23年7月4日 訓令甲第18号
令和4年11月1日 訓令甲第80号