○東松島市学校用務員の自家用車業務連絡等使用に関する要綱

平成17年5月27日

教育委員会訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立小中学校用務員(以下「用務員」という。)の自家用車を業務連絡等に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 用務員が所有し、かつ通常通勤のため使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、小型乗用車又は軽自動車をいう。

(2) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する用務員をいう。

(私有車の使用許可)

第3条 教育長は、次の事項にかかる公務遂行上必要があると認める場合、用務員が自己の私有車を使用することを許可するものとする。

(1) 東松島市教育委員会事務局と学校間の業務連絡等(原則として一日1往復に限る。)として行う場合

(2) その他必要と認める場合

2 前項の許可は、年間を通して一括して行うものとする。

(許可の基準)

第4条 教育長は、用務員及びその私有車が次の要件をすべて備えているときに限り、私有車の公務使用を許可するものとする。

(1) 用務員が自発的に自己の私有車を業務連絡等に使用したい旨の届出をしていること。

(2) 運転職員が運行すること。

(3) 運転職員が自動車免許を取得して1年以上経過していること。

(4) 運転職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により処罰に処せられていないこと。

(5) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について自動車損害賠償法(昭和34年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約のほかに無制限の保険契約を締結していること。

(6) 私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(私有車の使用申請)

第5条 用務員が自己の私有車の業務連絡等使用の許可を申請する場合には、自家用車借上申請書(様式第1号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 所有者の住所、氏名

(2) 私有車の車名、形状、登録番号

(3) 業務に必要な距離

(4) その他教育長が必要と認める事項

(私有車使用簿)

第6条 学校長は、私有車の使用状況を明らかにするため、私有車使用簿(様式第2号)を備えるものとする。

(借上料)

第7条 東松島市教育委員会は、運転職員に対し当該私有車の借上料を支払うものとする。

2 私有車の借上料は、次の式によりガソリン使用料を算出し、別に定める石油等単価を乗じて得た額を翌月以降において運転職員に支払うものとする。なお、1リットル未満の端数は切り上げるものとする。

ガソリン使用料(1)(申請のあった距離(学校から教育委員会までの往復)×日数)/小型乗用は8キロメートル(軽自動車は12キロメートル)

(事故が生じた場合の措置)

第8条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、所属長に連絡してその指示を受けなければならない。

(業務連絡等以外の公務使用)

第9条 用務員の業務連絡等以外の自家用車公務使用については、東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱を準用する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、私有車の業務連絡等使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年5月31日教委訓令甲第28号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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東松島市学校用務員の自家用車業務連絡等使用に関する要綱

平成17年5月27日 教育委員会訓令甲第33号

(平成19年5月31日施行)